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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

公休の買い取りについて

著者 トワイライト さん

最終更新日:2017年10月03日 00:38

介護施設に勤務しております。
人手不足で有休休暇が消化出来ず毎年失効する社員が多数います。
そこで毎月の公休に消えそうな有休を入れ公休を次月に繰り越し貯まったら
1日いくらで買い取りをお願いしようと思いますが違法になりますでしょうか?
組合無し、皆の意見として施設側にお願いしようとおもいます。
御教授宜しくお願い致します。

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Re: 公休の買い取りについて

著者 ton さん

最終更新日:2017年10月03日 02:57

> 介護施設に勤務しております。
> 人手不足で有休休暇が消化出来ず毎年失効する社員が多数います。
> そこで毎月の公休に消えそうな有休を入れ公休を次月に繰り越し貯まったら
> 1日いくらで買い取りをお願いしようと思いますが違法になりますでしょうか?
> 組合無し、皆の意見として施設側にお願いしようとおもいます。
> 御教授宜しくお願い致します。
>

こんばんは。
公休ということは法定休日ですか?
法定休日に有給使用は出来ないと思うのですが...
労働免除が有給ですから元々の休日に有休を当てると法定休日が無いことになるのではと思うのですが。
有休と公休は休日の意味が異なりますので会社との話し合いは失効有給買取ではないかと思います。
失効有給買取は違法にはならないはずです。
とりあえず。

Re: 公休の買い取りについて

著者 村の長老 さん

最終更新日:2017年10月03日 07:34

「公休」という文言を定義づけてから回答します。

一般に公休とは、それぞれの会社・職場における所定休日を言います。つまり週休二日・祝祭日・お盆・年末年始休暇がある会社だとすると、そのすべての休日を指します。

これだとして続けます。これらの日はすべて「労働を免除されている日」です。つまり何の届出や連絡をせず休んでも欠勤や不利益な扱いとはされない日です。この日に「年休」は取得できません。つまり最初から労働を免除されているのに更に免除する必要はないからです。

Re: 公休の買い取りについて

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年10月03日 08:10

従業員側には、有給休暇を取得する権利があります。
有給休暇を消化できない理由が、人手不足というのは、従業員の理由とはとても思えません。人手不足は、従業員の責任でなく、経営者の責任です。

現実には、人手不足を理由に、有給休暇を認めていない状況、もしくは、申請をさせていない状況にしていませんか。

有給休暇の買取は違法、です。
申請のあった有給休暇を消化させないことも違法、と考えます。会社側には、時季変更権しかありません。

取得した有給休暇を取得させるように環境を整えることが使用者として行わなければならない対策として先である、と法律上思います。
現状は、有給休暇を付与した日数消化させるように使用者が努めていない状況、と思われます。

尚、公休というのが法定休日のことであれば、その日を有給休暇とすることはできません。

以下は個人的な意見ですが、

ご記載の内容は、有給休暇を名称を変えれば消化させず買取で対応することは、是か否か、と聞かれている状況と思います。そうであれば、否です。

公休日を休日労働させて割増賃金を支払った後、代休を付与せず有給休暇を消化してもらう、とういうのであれば、休日がなくなるのでおすすめはしませんが、労働環境としては好ましくないものの、有給休暇を取得することが労働者の自発的な意志であれば、対応できるのかな、とは思いますが。



> 介護施設に勤務しております。
> 人手不足で有休休暇が消化出来ず毎年失効する社員が多数います。
> そこで毎月の公休に消えそうな有休を入れ公休を次月に繰り越し貯まったら
> 1日いくらで買い取りをお願いしようと思いますが違法になりますでしょうか?
> 組合無し、皆の意見として施設側にお願いしようとおもいます。
> 御教授宜しくお願い致します。
>

Re: 公休の買い取りについて

著者 トワイライト さん

最終更新日:2017年10月03日 08:44

法定休日を有休にする事は出来ない有休の買い取りも違法。
有休を消化すると現場が回りません。
現に 早/日 や 日/遅 など残業が勤務シフト上に指定されている状況です。
法定休日も入らなければ次月繰り越しもあります。
また半日出勤などもちらほら指定有り。
施設側にはどの様なアプローチでお願いに行けば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。

Re: 公休の買い取りについて

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2017年10月03日 08:45

> 法定休日を有休にする事は出来ない有休の買い取りも違法。
> 有休を消化すると現場が回りません。

公休の買い取り?については、たくさんの回答もあり、ご理解されたようなので省略。

有給休暇を取得すると現場が回らない。人手が足りないと悩まれているようですが、それを解決するのは経営者であって、従業員ではありません。

また、有給休暇が取れない。。。とのこと。
ただ、とれない理由として、有給休暇を申出をしても断られるのと、有給休暇を申し出ていないのとでは、状況が全く異なります。
まずは、自分の必要に応じて、有給休暇を申し出ましょう。その際に上司や経営者側から、「ダメだ」と拒否されたら、それは労基法違反となります。
有給休暇を取らせない状況となっていますので、大問題です。
しかし、有休を利用したいと申し出もしないで、「取れない、取りずらい」と嘆いているだけでは、有給休暇を「取らない」と従業員が判断した結果にすぎません。
「うちの従業員は、有給休暇も取らずに休まずに働いてくれてとても助かるよ。。。」ということになっているだけです。

> 現に勤務シフトに 早/日 や 日/遅 など残業が勤務表上に指定されている
> 状況です。
> また半日出勤などもちらほら指定有り。

シフト上の記載は、会社独自のものですので、御社のシフト表示が何を意味されているのかは、御社の現場でしかわからない物ですので、何とも言えませんが、
就業規則等に、有給休暇の申請方法(休暇届を出すなどなど)が記載されていると思われますので、正しい形で申し出てみましょう。

あとは、他の従業員さんとも話し合って、先に休む確認をしてから有給休暇を出してみるとか。。
「〇日にやすみたいんだけど、仕事大丈夫?・・・・」
「Aさん出られるから大丈夫そう。。」とか。。
「じゃー私は、×日に休ませてもらってもいいかしら・・・・」
などなど、、、
周りを固めてから、申し出るのも一つの方法。

有給休暇が取りずらいのは、単に、従業員さんたちが人手が足りない、自分が休んだら仕事が回らない。。。と、思い込んでるだけかもしれませんよ。。
取ってみたら簡単に休めた。。。という話も聞きます。

だって、明日の自分はどうなるのか誰にも分りません。
有給休暇で休むとわかっていれば対応はできるけど、事故や急病で連絡もなく会社に来れなくなる場合も有るのですから。。

働いてくれる人手は、山ほどあります。ただ、なり手がいないだけで。。。そこが問題なんでしょうけど。。

Re: 公休の買い取りについて

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年10月03日 11:17

有給休暇を取得すると職場が回らないと思い込んでいませんか。
有給休暇を取得することは権利でありますが、有給休暇はとらなければならないものではありません。従業員の意思で取得しないのであれば、就業規則もしくは法律によってその権利は時効で失うことが多いです。

法定休日については、週1日以上の休みは労務管理から必要ですが、そうなるようにシフトを組むのは経営者が行うことです。
結果、休日のない勤務先であれば、従業員の辞めるきっかけになってしまうことだってあります。

介護施設であれば、残業を規定しているのでなく、1か月単位とかでの変形労働制の勤務になっていないでしょうか。1日8時間を超える労働時間でも残業にならないことはあります。

実際に有給休暇を申請するとどのように会社は返事をされているのでしょうか?



> 法定休日を有休にする事は出来ない有休の買い取りも違法。
> 有休を消化すると現場が回りません。
> 現に 早/日 や 日/遅 など残業が勤務シフト上に指定されている状況です。
> 法定休日も入らなければ次月繰り越しもあります。
> また半日出勤などもちらほら指定有り。
> 施設側にはどの様なアプローチでお願いに行けば良いのでしょうか?
> 宜しくお願い致します。

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