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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

健康診断申込時の個人情報

著者  さん

最終更新日:2017年10月06日 16:16

初めまして。
初投稿です。
小さな会社の事務を担当しています。

当社は毎年、産業医契約をしている病院で健診を行っているのですが、
健診の申込の際に、従業員個人の住所・電話番号の記載まで求められます。

今年度「個人情報保護法」の改正を受け、当社でも個人情報管理を徹底していきたいところですが、
健診申込後、問診票は当社事務所へ送られてくるし、結果通知も事務所へ届きますので、病院と従業員直接のやり取りは一切ありません。
申込時の住所・電話番号の記載は必要ないのではと思っているのですが、病院側からは「その項目の省略は出来ません」との返答でした。

皆さまの会社で健診を申し込む際はどうでしょうか?
健診機関へ住所・電話番号まで開示することは妥当なのでしょうか?
また、個人情報第三者開示の同意はどのような形で取られていますか?

まだ古い体制の残る小さな事業所ですので、詳しい者もおりません。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 健康診断申込時の個人情報

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年10月06日 16:27

私見です。
いろいろ検診センターによって対応が違ってきますが。

健診で受診の際には、氏名、年齢、住所、や確認のために保険証を提示を求められることもあります。
その手続を省略化するために、事前に会社に受診される方の情報を記載してもらうことを、その健診施設では対応されているのではないでしょうか。

一例になりますが、当方が利用している検診センターでは、申込み時には、氏名、生年月日、性別、保険証番号を求められています。そして、健診時に、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号を、問診票とともに記載を受診される方が受診した際に記載しています(他に項目があったかもしれません…)。

結果通知は本人の同意があれば、会社宛に送付されることで問題はないと考えます。

おそらく問診票にも住所や氏名、電話番号を記載する欄はあるかと思いますので、結果としては健診を受けるにあたり必要とされている情報なのかな、とは思います。御社が記載することに抵抗があるのであれば、健診を受ける従業員が必要とあれば自身で記載することにすれば問題も生じないかなとも思います。



> 初めまして。
> 初投稿です。
> 小さな会社の事務を担当しています。
>
> 当社は毎年、産業医契約をしている病院で健診を行っているのですが、
> 健診の申込の際に、従業員個人の住所・電話番号の記載まで求められます。
>
> 今年度「個人情報保護法」の改正を受け、当社でも個人情報管理を徹底していきたいところですが、
> 健診申込後、問診票は当社事務所へ送られてくるし、結果通知も事務所へ届きますので、病院と従業員直接のやり取りは一切ありません。
> 申込時の住所・電話番号の記載は必要ないのではと思っているのですが、病院側からは「その項目の省略は出来ません」との返答でした。
>
> 皆さまの会社で健診を申し込む際はどうでしょうか?
> 健診機関へ住所・電話番号まで開示することは妥当なのでしょうか?
> また、個人情報第三者開示の同意はどのような形で取られていますか?
>
> まだ古い体制の残る小さな事業所ですので、詳しい者もおりません。
> どうぞよろしくお願い致します。

Re: 健康診断申込時の個人情報

著者 いつかいり さん

最終更新日:2017年10月07日 07:58

法規制のあるところには、患者の、労働者の、宿泊客の、、、、住所氏名を把握させるのは、もののイロハでしょう。それぞれの分野六法を持ち合わせていないので、何法の何条とは紹介できませんが。

健診とはいえ、医療行為するのですから、求めるのは法に根拠があるのでしょう。氏名生年月日ですませる健診機関があるのは承知していますが、そこは契約会社との便宜でしょうかね。逆にいうと、健診に関して、住所以下の把握を免除する法規定があれば、その機関の過剰行為を問うことはできるでしょう。

なお法に根拠があるのでしたら、保護法のでる幕はないです。(保護法16条三(1)、23条一(1))

Re: 健康診断申込時の個人情報

著者 村の長老 さん

最終更新日:2017年10月07日 11:12

会社が行う健康診断の受診に際して住所等は必要か、とのご質問です。

現在、会社が労働安全衛生法で定められている1年に1回実施の健診は、検査内容や費用負担等の関係から、健保保険者の予防費で行なわれる「生活習慣病予防健診」等を利用しての健診など様々な形態で実施されることがあります。

これにより住所等が必要がどうかが異なります。まずこれらを利用しない単純な法定項目を満たすだけの会社主催の健診である場合、個人の氏名や性別・生年月日はともかく、住所等は必要ないものと思いますし、実際当地での殆どは必要とされていません。結果等は会社に報告すればいいだけであり、個人の住所にいちいち送付している医療機関は少ないのではないでしょうか。

これに対し、先の保険者による健診は、会社が取りまとめることはあっても形式的には個人が申し込むという扱いになっています。このため、個人の住所はもちろん、保険証に書かれた記号や番号、会社名等も記入する必要があると思います。なお、仮にこの時の個人負担金を会社が実施する健診と兼ねるから会社負担でしてくれるとしても、必ず利用を承諾する旨の労使協定が必要です。個人ごとに承諾書を採る方法も可能ですのでご注意下さい。あとで争いとなることも結構あるようですから事前に対策を採っておきましょう。

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