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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

二以上事業所勤務者

著者 chan さん

最終更新日:2017年09月29日 14:29

初投稿です宜しくお願い致します。
弊社は就業規則上、従業員の二以上事業所勤務を禁止しております。
が、1人の従業員が社長へ直談判し会社へは迷惑をかけませんと言うことでOKしてもらいました。
二以上事業所勤務被保険者の標準報酬決定通知書が届き、保険料を折半すると、社会保険料が増えていました。
該当従業員は、増えた分の社会保険料は自分で負担すると言っていますが、この場合、それで良いのでしょうか?
社長は増えた分の払いたくないようです。

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Re: 二以上事業所勤務者

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年09月29日 19:27

社会保険料であれば、法律に従って納付してください、としかお返事できないです。
すくなくとも会社負担分を従業員に負担させることはできないと考えてください。

健康保険法
(保険料の負担及び納付義務)
第百六十一条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。

厚生年金保険法
(保険料の負担及び納付義務)
第八十二条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。



> 初投稿です宜しくお願い致します。
> 弊社は就業規則上、従業員の二以上事業所勤務を禁止しております。
> が、1人の従業員が社長へ直談判し会社へは迷惑をかけませんと言うことでOKしてもらいました。
> 二以上事業所勤務被保険者の標準報酬決定通知書が届き、保険料を折半すると、社会保険料が増えていました。
> 該当従業員は、増えた分の社会保険料は自分で負担すると言っていますが、この場合、それで良いのでしょうか?
> 社長は増えた分の払いたくないようです。

Re: 二以上事業所勤務者

著者 いつかいり さん

最終更新日:2017年09月30日 08:13

複数の事業所の報酬月額で案分比例して請求されてきますので、会社負担は会社負担になります(健康保険法44条3項ほか)。複数事業に就業を認めた以上随時改定があった(厳密には違う)と思うしかないでしょう。

Re: 二以上事業所勤務者

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2017年10月03日 08:54

> 初投稿です宜しくお願い致します。
> 弊社は就業規則上、従業員の二以上事業所勤務を禁止しております。
> が、1人の従業員が社長へ直談判し会社へは迷惑をかけませんと言うことでOKしてもらいました。
> 二以上事業所勤務被保険者の標準報酬決定通知書が届き、保険料を折半すると、社会保険料が増えていました。
> 該当従業員は、増えた分の社会保険料は自分で負担すると言っていますが、この場合、それで良いのでしょうか?
> 社長は増えた分の払いたくないようです。

社会保険の問題だけで済みますか?
2以上勤務者となると、双方で社会保険適用社員であれば、過重労働になりませんか?
御社でフルタイムであれば、週40時間。。。
他社で社会保険加入となれば、他社の労働時間も最短でも週20時間以上。。。
割増賃金や、労災問題もでてきますよ。。。
迷惑をかけない?状況ではなさそうです。
質問以外の書き込みで、すみません。心配になりましたので。。。

Re: 二以上事業所勤務者

著者 chan さん

最終更新日:2017年10月10日 07:49

> 社会保険料であれば、法律に従って納付してください、としかお返事できないです。
> すくなくとも会社負担分を従業員に負担させることはできないと考えてください。
>
> 健康保険法
> (保険料の負担及び納付義務)
> 第百六十一条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
>
> 厚生年金保険法
> (保険料の負担及び納付義務)
> 第八十二条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
>
>
>
> > 初投稿です宜しくお願い致します。
> > 弊社は就業規則上、従業員の二以上事業所勤務を禁止しております。
> > が、1人の従業員が社長へ直談判し会社へは迷惑をかけませんと言うことでOKしてもらいました。
> > 二以上事業所勤務被保険者の標準報酬決定通知書が届き、保険料を折半すると、社会保険料が増えていました。
> > 該当従業員は、増えた分の社会保険料は自分で負担すると言っていますが、この場合、それで良いのでしょうか?
> > 社長は増えた分の払いたくないようです。

Re: 二以上事業所勤務者

著者 chan さん

最終更新日:2017年10月10日 07:52

> > 社会保険料であれば、法律に従って納付してください、としかお返事できないです。
> > すくなくとも会社負担分を従業員に負担させることはできないと考えてください。
> >
> > 健康保険法
> > (保険料の負担及び納付義務)
> > 第百六十一条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
> >
> > 厚生年金保険法
> > (保険料の負担及び納付義務)
> > 第八十二条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
> >
> >
> >
> > > 初投稿です宜しくお願い致します。
> > > 弊社は就業規則上、従業員の二以上事業所勤務を禁止しております。
> > > が、1人の従業員が社長へ直談判し会社へは迷惑をかけませんと言うことでOKしてもらいました。
> > > 二以上事業所勤務被保険者の標準報酬決定通知書が届き、保険料を折半すると、社会保険料が増えていました。
> > > 該当従業員は、増えた分の社会保険料は自分で負担すると言っていますが、この場合、それで良いのでしょうか?
> > > 社長は増えた分の払いたくないようです。

Re: 二以上事業所勤務者

著者 chan さん

最終更新日:2017年10月10日 07:54

> 社会保険料であれば、法律に従って納付してください、としかお返事できないです。
> すくなくとも会社負担分を従業員に負担させることはできないと考えてください。
>
> 健康保険法
> (保険料の負担及び納付義務)
> 第百六十一条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
>
> 厚生年金保険法
> (保険料の負担及び納付義務)
> 第八十二条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
>
>
>
> > 初投稿です宜しくお願い致します。
> > 弊社は就業規則上、従業員の二以上事業所勤務を禁止しております。
> > が、1人の従業員が社長へ直談判し会社へは迷惑をかけませんと言うことでOKしてもらいました。
> > 二以上事業所勤務被保険者の標準報酬決定通知書が届き、保険料を折半すると、社会保険料が増えていました。
> > 該当従業員は、増えた分の社会保険料は自分で負担すると言っていますが、この場合、それで良いのでしょうか?
> > 社長は増えた分の払いたくないようです。

やはり二以上事業所勤務を認めた場合、社会保険料の折半分は会社に負担してもらうしかありませんね。
ありがとうございました。

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