こんなページも見つけました。
http://keirinoshigoto.com/%E4%BA%A4%E9%9A%9B%E8%B2%BB%E3%81%A8%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E8%B2%BB%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E5%88%A4%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E3%81%BE%E3%81%A8/
<ホームページより抜粋>
一人当たり5,000円以下の飲食代
飲食代に限っては、一人当たりの飲食代が5,000円以下であれば
会議費扱いとなって、損金算入ができます。
5,000円以下かどうかは、
税込経理をしている場合は、税込金額、、
税抜経理をしている場合は、税抜金額でそれぞれ判定します。
損金算入ができる条件は、国税庁によると次の通り。
領収書やレシートを保存しておき、
参加者の氏名と人数を書いておけば事足ります。
手書きでもいいですし、会計ソフトで処理したときの
備考や摘要欄に記載しておいてもよいでしょう。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項
注意点は、社内の人だけで飲食した場合は
この5,000円基準は使えないということです。
逆に、誰か一人でも社外の人がいれば、5,000円基準が使えます。
100%子会社、親会社の社員や
出向で他社に行っている自社の社員も
社外の人という扱いになりますので、
やはり5,000円基準の対象になります。
税法や会計基準では明記されていませんが、
慣習として、社内の人だけで行った飲食については
大体3,000円前後を基準として、会議費にできることがあります。
管理人のいたことのある会社の事例ですが、
ダメ元でも税務当局と交渉してみるのもよいかもしれません。
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慣習も有るようです。。。5000円基準は、社外の人が参加している場合に限り適用されるもので、社内会議には適用されません。。。と伝えましょう。
また、一部の人達の飲食代となれば、それは福利厚生でもなんでもなく、その従業員の食事代(給与課税)となることも有ります。
年末調整で課税調整しちゃいますか(笑)
また、会議なら、業務中ですので、アルコールの飲酒はいかがなものかと。。
社外の人が入っていても、通常は、生ビール中ジョッキ1杯程度までだとも聞いたことが有ります。。
それを超えると接待交際費だとか。。。
アルコールの量が多いようならそれも要注意項目です。