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総務の給湯室

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育児休業の復帰予定日

著者 かおる23 さん

最終更新日:2017年12月05日 22:51

育児休業中のスタッフがいます

復帰予定日を4月30日で希望しています
保育園の4月入所を希望して、慣らし保育をしたい為

会社としては、20日締めのシフトなので
給与締め切りの、タイミングもしくは
綺麗な日付5月1日を要望したいのですが
5月23日で、1歳を迎える子供さんがいるスタッフに対して
会社の要望は、間違えてますか?

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Re: 育児休業の復帰予定日

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2017年12月06日 09:16

> 育児休業中のスタッフがいます
>
> 復帰予定日を4月30日で希望しています
> 保育園の4月入所を希望して、慣らし保育をしたい為
>
> 会社としては、20日締めのシフトなので
> 給与締め切りの、タイミングもしくは
> 綺麗な日付5月1日を要望したいのですが
> 5月23日で、1歳を迎える子供さんがいるスタッフに対して
> 会社の要望は、間違えてますか?
>
育児休業は、原則、育児休業をする従業員が期間を決めて申出て、その期間に対して会社側が休業を認め、申し出た期間が終了したら復帰するという休業取扱い通知書も交付しているはずです。。
当初の休業終了予定日はいつなのでしょうか?
また、休業期間は、御社の都合で変更することは認められていません。
それを、御社の都合だけで変更するのであれば、会社都合の休業命令ですので、休業手当の支払の対象となるでしょう。。

当初の育児休業の終了予定日の変更については、法律では、繰り下げ変更のみ(当初の予定日より遅くする)認めています。
そのため、当初の終了予定日より早く復帰したいということの取扱については、育児休業法では定められていません。
当初の休業終了予定日を子の1歳に達した日(誕生日の前日)にされているのであれば、5月23日に復帰ということになります。この日より前に復帰するという期間変更の手続きはできないと考えられます。
なお、1歳前の復帰を認めることは問題ないと思いますが、御社の都合で早く復帰してこいと言うことはできません。

育児介護休業規定の確認をされてから、従業員に伝えてみてはいかがでしょう。

Re: 育児休業の復帰予定日

著者 -くろ- さん

最終更新日:2017年12月07日 10:38

こんにちは。

まずは、現状の確認から。
①現在は、育児休業中。
②育児休業は、休業開始日前に労働者の申出を会社が受理するため、「復帰予定日を4月30日で希望」で受理済みのはずですので、現時点での復帰予定日は「4月30日」で確定。
③会社の要望は、復帰予定日を「4/21・5/1・5/21」にしてもらう。

結論から言うと、要望は出来ますが労働者に強制することはできません。

まず、会社の一存ですでに決まっている休業期間の繰り上げ・繰り下げともに変更することはできません。
労働者の場合は、終了予定日の一か月前に申請すれば、一回に限り繰り下げできます(最長1歳)。さらに認可保育所に入所できなかった等の特別な理由があり、1歳になる2週間前までに申請すれば1年半、さらに認可保育所に入所できなかった等の特別な理由があり、1歳半になる2週間前までに申請すれば2年まで繰り下げが可能です。いずれも会社の同意は不要です。繰り上げについては、労働者の一存ではできません。
ただし、いずれの場合でも、「労使間の同意があれば」繰り上げ繰り下げが可能です。

> 保育園の4月入所を希望して、慣らし保育をしたい為

とありますので、当該自治体の場合、4月復帰であれば4/1から入所が可能と推察できます。
よって、復帰予定日を5/1・5/21にした場合は、4月入所が認められずに最短で5月からになります。通常3月末で、卒園児が小学校にいって空きができるため、4月が一番入所しやすいです。もし、4月で定員オーバーになり5月に入れなかった場合は、育休延長の申出が可能となり会社は拒否できません(最大2歳まで)。

よって、労使ともにリスクを減らすのであれば、会社は4/21復帰の提案をして労働者の同意を得られなかったら、4/30のままが良いかと思われます。

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