こんにちは。
まずは、現状の確認から。
①現在は、育児休業中。
②育児休業は、休業開始日前に労働者の申出を会社が受理するため、「復帰予定日を4月30日で希望」で受理済みのはずですので、現時点での復帰予定日は「4月30日」で確定。
③会社の要望は、復帰予定日を「4/21・5/1・5/21」にしてもらう。
結論から言うと、要望は出来ますが労働者に強制することはできません。
まず、会社の一存ですでに決まっている休業期間の繰り上げ・繰り下げともに変更することはできません。
労働者の場合は、終了予定日の一か月前に申請すれば、一回に限り繰り下げできます(最長1歳)。さらに認可保育所に入所できなかった等の特別な理由があり、1歳になる2週間前までに申請すれば1年半、さらに認可保育所に入所できなかった等の特別な理由があり、1歳半になる2週間前までに申請すれば2年まで繰り下げが可能です。いずれも会社の同意は不要です。繰り上げについては、労働者の一存ではできません。
ただし、いずれの場合でも、「労使間の同意があれば」繰り上げ繰り下げが可能です。
> 保育園の4月入所を希望して、慣らし保育をしたい為
とありますので、当該自治体の場合、4月復帰であれば4/1から入所が可能と推察できます。
よって、復帰予定日を5/1・5/21にした場合は、4月入所が認められずに最短で5月からになります。通常3月末で、卒園児が小学校にいって空きができるため、4月が一番入所しやすいです。もし、4月で定員オーバーになり5月に入れなかった場合は、育休延長の申出が可能となり会社は拒否できません(最大2歳まで)。
よって、労使ともにリスクを減らすのであれば、会社は4/21復帰の提案をして労働者の同意を得られなかったら、4/30のままが良いかと思われます。