返答ありがとうございます。タックスアンサーから
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm
(2) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
※私の会社は地方営業所で経理上の手続きが複雑みたいです。そのため、資金要求的な書類が必要になり一括還付の原資が用意できません。
12月支給給与の所得税の中から還付し、足りない分は毎月相殺還付することになります。
その後、3月支給給与までに相殺しきれない方は、税務署へ還付申請する予定です。
すでに12月支給給与は支払われており、平成29年中の所得額は確定しております。
⇒あと年調計算書を印刷して渡しても何ら問題ないものだと思いますがその対 応は難しいのでしょうか。
今は徴収になることも多いのでそちらでの説明には年調計算書にメモ書きを 入れて渡しています。
この女子職員に何度も説明したのですが源泉徴収税額・年税額・還付額さらには住民税等区別がついていないようです。ですので、源泉徴収簿(年調計算書?)を渡しても一切意味が分からないと思います。
1つ例を挙げると
例:12月と1月で1000円の源泉徴収を行うべき所得がある
年調の結果12月支給で1000円還付の場合。
1月支給給与で1000円還付の場合。
上記の税額は、給与事務をやった人間ではないとなかなかわかりにくいです。
だんだんやる気がなくなってきて、苦情が来たらやめてしまおうかと思っております。