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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

年末調整に苦情を入れてくる社員について

著者 きのこ150 さん

最終更新日:2017年12月22日 22:07

半分愚痴ですが、もう意味が分からないです
年末調整について、税金を教えろ!と詰め寄ってくる女子職員がおり非常に困っています。
(※女子職員には確定年税額なのか12月支給の源泉徴収額なのかと何回も問いていますが、下記の通り意味が分かりません。)

どうやら、年末調整の還付金を一括還付せず毎月相殺していることが気に入らないらしく『本人は年末調整事務をやっていたお前よりプロだ!』という姿勢で話を聞かず、『総務担当の〇〇に税金の公表を要求したが撥ねられた!』
上記の事を、各部の社員に持ち掛けているそうです。
その持ち掛け方も異常だったらしく、他の課の社員からの苦情で総務で処理しろよ!年末忙しいのに時間とらすなボケ!還付間違ってるとかありえんだろ!と烈火のごとく苦情が来たそうです。

幸い、課長が法律に基づいて還付はミスなく行っていること。女子職員が求めていることは法令違反の事も多い事を伝えましたが、女子職員は職員をあおり続けているそうです。

課長は、(管理職の私が)説明にひきずりだされた以上、女子職員の課の管理職にも説明責任も問わんと頭にくる!とこれまた烈火のごとく怒っております。
もう、給報の期限も迫っておりますしどうすればいいのでしょうか・・・

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Re: 年末調整に苦情を入れてくる社員について

著者 ton さん

最終更新日:2017年12月23日 00:27

> 半分愚痴ですが、もう意味が分からないです
> 年末調整について、税金を教えろ!と詰め寄ってくる女子職員がおり非常に困っています。
> (※女子職員には確定年税額なのか12月支給の源泉徴収額なのかと何回も問いていますが、下記の通り意味が分かりません。)
>
> どうやら、年末調整の還付金を一括還付せず毎月相殺していることが気に入らないらしく『本人は年末調整事務をやっていたお前よりプロだ!』という姿勢で話を聞かず、『総務担当の〇〇に税金の公表を要求したが撥ねられた!』
> 上記の事を、各部の社員に持ち掛けているそうです。
> その持ち掛け方も異常だったらしく、他の課の社員からの苦情で総務で処理しろよ!年末忙しいのに時間とらすなボケ!還付間違ってるとかありえんだろ!と烈火のごとく苦情が来たそうです。
>
> 幸い、課長が法律に基づいて還付はミスなく行っていること。女子職員が求めていることは法令違反の事も多い事を伝えましたが、女子職員は職員をあおり続けているそうです。
>
> 課長は、(管理職の私が)説明にひきずりだされた以上、女子職員の課の管理職にも説明責任も問わんと頭にくる!とこれまた烈火のごとく怒っております。
> もう、給報の期限も迫っておりますしどうすればいいのでしょうか・・・
>

こんばんは。
還付金の毎月相殺って・・・・そこがどうなのか気になります。
税法上は年調した月の給与で還付か税務署より還付かとありますね。
どの程度相殺する月があるのか不明ですが税法では2か月以上は還付請求とあります。
まあ~ 多少面倒なんですけどね。年調還付の手続って…。
還付額が高額なために税務署に納付が無いだけなので一括還付できるとトラブルも無くなるように思いますがそこから変更することは無理なのでしょうか。
あと年調計算書を印刷して渡しても何ら問題ないものだと思いますがその対応は難しいのでしょうか。
今は徴収になることも多いのでそちらでの説明には年調計算書にメモ書きを入れて渡しています。
還付金は12月の給与で全額還付ですね。

下記国税庁より

1 過納額の還付
 給与の支払者は、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が年調年税額よりも多い場合には、その差額の税額を役員又は使用人の各人ごとに還付しますが、その方法は、次のとおりです。

(1) 年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
(2) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
イ 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
ロ 徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

上記の説明に毎月相殺還付は想定してないようです。
とりあえず。

Re: 年末調整に苦情を入れてくる社員について

著者 きのこ150 さん

最終更新日:2017年12月23日 11:14

返答ありがとうございます。タックスアンサーから

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm
(2) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。

※私の会社は地方営業所で経理上の手続きが複雑みたいです。そのため、資金要求的な書類が必要になり一括還付の原資が用意できません。
12月支給給与の所得税の中から還付し、足りない分は毎月相殺還付することになります。
その後、3月支給給与までに相殺しきれない方は、税務署へ還付申請する予定です。
すでに12月支給給与は支払われており、平成29年中の所得額は確定しております。


⇒あと年調計算書を印刷して渡しても何ら問題ないものだと思いますがその対 応は難しいのでしょうか。
 今は徴収になることも多いのでそちらでの説明には年調計算書にメモ書きを 入れて渡しています。

この女子職員に何度も説明したのですが源泉徴収税額・年税額・還付額さらには住民税等区別がついていないようです。ですので、源泉徴収簿(年調計算書?)を渡しても一切意味が分からないと思います。

1つ例を挙げると

例:12月と1月で1000円の源泉徴収を行うべき所得がある
  年調の結果12月支給で1000円還付の場合。
  1月支給給与で1000円還付の場合。
上記の税額は、給与事務をやった人間ではないとなかなかわかりにくいです。


だんだんやる気がなくなってきて、苦情が来たらやめてしまおうかと思っております。

Re: 年末調整に苦情を入れてくる社員について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2017年12月23日 15:11


> だんだんやる気がなくなってきて、苦情が来たらやめてしまおうかと思っております。


あなたの上司、さわぐ本人の上司が、ひととおり説明を受けたことに納得がいかないなら、表に出ろ(外部の専門家に照会しろ)、これ以上騒ぐと機能体としての会社の秩序を乱す者として懲戒処分する、と警告するのが、組織人としての務めですが、はたさないのでしょうか。

Re: 年末調整に苦情を入れてくる社員について

著者 きのこ150 さん

最終更新日:2017年12月24日 19:52

>
> > だんだんやる気がなくなってきて、苦情が来たらやめてしまおうかと思っております。
>
>
> あなたの上司、さわぐ本人の上司が、ひととおり説明を受けたことに納得がいかないなら、表に出ろ(外部の専門家に照会しろ)、これ以上騒ぐと機能体としての会社の秩序を乱す者として懲戒処分する、と警告するのが、組織人としての務めですが、はたさないのでしょうか。
>

上記にもありますが、私の上司が他の課からの苦情に対応しました。
その際、上司の課長は対応はしっかりしてくれたのですが、
(管理職で課長の)私が説明したのだから、女子職員の所属課長にも責任責任を負ってもらわないと気が済まない!本来ならば問題を起こした側が火消しに回らないといけないはずだ!と怒っております。

おっしゃってる通り組織人の務めを行っておりますが、すでにごちゃごちゃの様相です。

苦情が来たら、総務のプロの女子職員に私の席にすわってもらえばいいんじゃないですか?等でどうにかやめる方向にもっていきたいと思います。

Re: 年末調整に苦情を入れてくる社員について

著者 ton さん

最終更新日:2017年12月24日 22:10

> >
> > > だんだんやる気がなくなってきて、苦情が来たらやめてしまおうかと思っております。
> >
> >
> > あなたの上司、さわぐ本人の上司が、ひととおり説明を受けたことに納得がいかないなら、表に出ろ(外部の専門家に照会しろ)、これ以上騒ぐと機能体としての会社の秩序を乱す者として懲戒処分する、と警告するのが、組織人としての務めですが、はたさないのでしょうか。
> >
>
> 上記にもありますが、私の上司が他の課からの苦情に対応しました。
> その際、上司の課長は対応はしっかりしてくれたのですが、
> (管理職で課長の)私が説明したのだから、女子職員の所属課長にも責任責任を負ってもらわないと気が済まない!本来ならば問題を起こした側が火消しに回らないといけないはずだ!と怒っております。
>
> おっしゃってる通り組織人の務めを行っておりますが、すでにごちゃごちゃの様相です。
>
> 苦情が来たら、総務のプロの女子職員に私の席にすわってもらえばいいんじゃないですか?等でどうにかやめる方向にもっていきたいと思います。
>


こんばんは。
『一通り説明し、書類も渡していますがそれでも理解出来ないようであれば直接税務署に行って説明してもらってください。こちらではこれ以上の対応は出来ません』
と言って切り捨てるのも最終手段としては有り蚊と思いますが・・・
かなり乱暴なんですけどね。
とりあえず。

Re: 年末調整に苦情を入れてくる社員について

著者 きのこ150 さん

最終更新日:2017年12月24日 22:58

> こんばんは。
> 『一通り説明し、書類も渡していますがそれでも理解出来ないようであれば直接税務署に行って説明してもらってください。こちらではこれ以上の対応は出来ません』
> と言って切り捨てるのも最終手段としては有り蚊と思いますが・・・
> かなり乱暴なんですけどね。
> とりあえず。

こんばんは。残念ながら何度も説明した結果、他課をあおり迷惑をかけているのです。すでに法令違反の事もあるということも伝え、どうぞ労基署・税務署等、行ってくださいとも私の上司も伝えております。
それでも納得せず他課の職員をあおっているようで、他課から相手している暇がないと苦情が来ております。

私が考えるに、社内で高給激務の社員と、薄給まったりの契約社員の間で温度差があり、女子職員は契約社員に当たるのですが、年末でさらに激務時の社員に火をつけている事が問題を混乱させ炎上させている原因だと思います。


Re: 年末調整に苦情を入れてくる社員について

著者 ton さん

最終更新日:2017年12月25日 00:01

> > こんばんは。
> > 『一通り説明し、書類も渡していますがそれでも理解出来ないようであれば直接税務署に行って説明してもらってください。こちらではこれ以上の対応は出来ません』
> > と言って切り捨てるのも最終手段としては有り蚊と思いますが・・・
> > かなり乱暴なんですけどね。
> > とりあえず。
>
> こんばんは。残念ながら何度も説明した結果、他課をあおり迷惑をかけているのです。すでに法令違反の事もあるということも伝え、どうぞ労基署・税務署等、行ってくださいとも私の上司も伝えております。
> それでも納得せず他課の職員をあおっているようで、他課から相手している暇がないと苦情が来ております。
>
> 私が考えるに、社内で高給激務の社員と、薄給まったりの契約社員の間で温度差があり、女子職員は契約社員に当たるのですが、年末でさらに激務時の社員に火をつけている事が問題を混乱させ炎上させている原因だと思います。
>
>

こんばんは。
契約社員ですか・・・
であれば規定違反として契約更新無しは可能なのでしょうかね。
他の方も書かれていますが法令違反・懲戒解雇に該当するようであればそれを理由に契約満了として更新無しも一考なのかと思いますが…
更新については不案内なので何とも言えませんが…
とりあえず。

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