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総務の給湯室

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新設株式会社の役員報酬について

著者 たじパパ さん

最終更新日:2017年12月30日 17:26

息子が設立した株式会社の経理をやっています。
2017年7月設立なのですが、「定款」を作っただけで、それ以外の細かい規程がありません。
来月くらいから、息子に報酬を支給しようかという話になったのですが、色々と調べてみると、
「役員報酬額は一定額にして、設立三ヶ月以内に届けでなければならない」
みたいなことが書いてあります。
おそらく、源泉徴収と社会保険の関係だと思うのですが。
例えば、来月から月10万程度支給するとして、どんな手続きが必要になるでしょうか?

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Re: 新設株式会社の役員報酬について

著者 ton さん

最終更新日:2017年12月30日 23:44

> 息子が設立した株式会社の経理をやっています。
> 2017年7月設立なのですが、「定款」を作っただけで、それ以外の細かい規程がありません。
> 来月くらいから、息子に報酬を支給しようかという話になったのですが、色々と調べてみると、
> 「役員報酬額は一定額にして、設立三ヶ月以内に届けでなければならない」
> みたいなことが書いてあります。
> おそらく、源泉徴収と社会保険の関係だと思うのですが。
> 例えば、来月から月10万程度支給するとして、どんな手続きが必要になるでしょうか?


こんばんは。
役員報酬は原則経費扱いにはなりません。
経費にするために一定の基準により支給することになります。
役員報酬は定期同額として毎月同額を支給することで損金扱いになります。
設立会社であれば3か月以内である程度見極めて報酬を支給することになります。
既に設立から半年経過していますので現状無支給であれば決算期まで損金扱いの役員報酬の支給は難しいかと思います。
ですが新設ですから管轄税務署に損金可能かどうか相談してみてください。
その結果の支給とした方がいいでしょう。
損金にならなくともいいのであれば決算期まで同額支給してください。
税務署には『給与支払事務所の開設届け』を出して源泉番号を発行してもらいましょう。
社会保険事務所は新規加入として年金事務所に申請しましょう。
とりあえず。

Re: 新設株式会社の役員報酬について の続き

著者 たじパパ さん

最終更新日:2018年01月03日 12:39

ご返答ありがとうございました。
少し補足しますと。

従業員が一人いるので、
税務署『給与支払事務所の開設届け』と社会保険事務所への新規加入届けは済んでいます。

息子と息子の嫁が、一応役員なのですが、実際はほとんど従業員的に働いています。(中小の会社はどこもそうでしょうが)
「財政的に大丈夫なら、二人に収入を与えたい。」ということなのですが。

役員報酬ではなく、普通に給料として(経費・損金算入 ですか)支払いたかったのですが、そうはいかないということですかね。

従業員給与として支払っていいのなら、今月分から所得税の源泉徴収と社会保険料の支払いを行えばいいのかな、と思っているのですが。

役員である人が、従業員としての給与をもらうということは、会社の収益減少になるので、勝手にはできない。事前に税務署への報告が必要 だった。ということですか。

Re: 新設株式会社の役員報酬について の続き

著者 ton さん

最終更新日:2018年01月03日 15:44

> ご返答ありがとうございました。
> 少し補足しますと。
>
> 従業員が一人いるので、
> 税務署『給与支払事務所の開設届け』と社会保険事務所への新規加入届けは済んでいます。
>
> 息子と息子の嫁が、一応役員なのですが、実際はほとんど従業員的に働いています。(中小の会社はどこもそうでしょうが)
> 「財政的に大丈夫なら、二人に収入を与えたい。」ということなのですが。
>
> 役員報酬ではなく、普通に給料として(経費・損金算入 ですか)支払いたかったのですが、そうはいかないということですかね。
>
> 従業員給与として支払っていいのなら、今月分から所得税の源泉徴収と社会保険料の支払いを行えばいいのかな、と思っているのですが。
>
> 役員である人が、従業員としての給与をもらうということは、会社の収益減少になるので、勝手にはできない。事前に税務署への報告が必要 だった。ということですか。


こんにちは。
登記上役員(みなしも含)であれば従業員と同じように勤務していても従業員給与とはなりません。
あくまで役員給与です。会社の収益減とは関係ありません。税法の問題です。
従業員は労働者ですが役員は労働者ではありません。
会社との委任契約により給与を受け取るという関係にあります。
社会保険は既に加入済みであれば役員給与はどのように届け出ているのでしょうか。役員給与0円では加入できなかったと記憶しています。
そちらで届け出ている給与は支払がされていないのでしょうか。
その給与の支給であれば問題ないものと思いますがご確認ください。
役員給与支給についての税務署への届出は開設届け以外には特には無かったと思いますが議事録は必要かと思います。
ですが通常は3か月以内の見直しですからすでに6か月経過していますので決算・株主総会までは支給は難しいかとも思います。


役員報酬で押さえておくべきポイントは2つです。

☆ 毎月同額(定期同額)であること
☆ 役員報酬の変更は、会社設立時(翌期以降は事業年度開始)から3ヶ月以内のみ可能

とりあえず。

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