在職老齢年金の支給停止については、老齢年金の金額にもよります。
老齢年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下であれば、年金は全額支給されますが、それを超える場合には、減額になります。
支給停止の対象になる場合に、年金を全額支給されるようになるためには、給与を下げることになるのですが、それだけを理由として賃金を下げることは、不利益変更になりますので基本的にはできません。
なので、現在の勤務を維持した結果、老齢年金の支給停止になる場合には仕方がない、になります。
老齢年金の支給を理由に会社側が一方的に労働条件を変更することはできない、と考えてください。
但し、対象者さんが、勤務を減らすことによって老齢年金を受給したい、という要望があれば、労働契約を変更して対応することは可能です。
在職老齢年金の支給停止(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf
> 定年後に再雇用してる社員がいるのですが、じきにその社員は年金が支給される時期になります。
> ある程度の給与を出してるので年金カットの上限を超えそうです。
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> 年金を全額支給されるよう月額上限をオーバーしないように給与を下げて調整しようと思うのですが、その手順を教えてください。
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> 仮に上限をオーバーする給与を支払ったら、次月から年金カットされるのでしょうか?
> 教えてください。
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