相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

夜勤の休憩時間

著者 ずんこ さん

最終更新日:2018年01月06日 14:59

介護施設で総務部として働いています。
うちの施設は夜勤が16時30分から翌日の9時30分までの
17時間です。夜勤は1人体制なので、実際現場職員は休憩を取れないと
何度も話し合いが行われましたが、施設長がナースコール無い時間を足したら
1時間の休憩に値すると言っていましたが、職員が労基に行き、監査が入り今月から休憩時間を職員の多い17時30分から18時30分の1時間を定めましたが
今度は弁護士と職員が来られ、労基法の違法にはならないが
休憩なしで連続8時間を超える勤務に、会社が就かせるような勤務体制を敷いている場合、行政指導が入る事例がたくさんあり、まともな会社であれば
連続勤務時間は8時間として組むのが社会常識と言われました。
私は以前も介護施設で労務をしていたのですが、そこは120分休憩でした。
現場職員が訴えてる内容は正しいと思うのですが、総務部長、施設長は1時間与えたんだから法律違反では無いと強気です。当施設は職員の退職率も高く、
募集をかけても全く応募がありません。現職員も辞めようとされています。
1時間の休憩時間はどの時間でも設定すればいいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 夜勤の休憩時間

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年01月06日 15:19

労働基準法においては、8時間を超える労働をした場合には、労働時間の途中に、少なくとも1時間の休憩を設けること、されています。
長時間労働においては、披露や集中力の低下から、休憩を多めに設けることは対策にはなりますが、法律としては、上記見解になります。


労働基準法(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。



> 介護施設で総務部として働いています。
> うちの施設は夜勤が16時30分から翌日の9時30分までの
> 17時間です。夜勤は1人体制なので、実際現場職員は休憩を取れないと
> 何度も話し合いが行われましたが、施設長がナースコール無い時間を足したら
> 1時間の休憩に値すると言っていましたが、職員が労基に行き、監査が入り今月から休憩時間を職員の多い17時30分から18時30分の1時間を定めましたが
> 今度は弁護士と職員が来られ、労基法の違法にはならないが
> 休憩なしで連続8時間を超える勤務に、会社が就かせるような勤務体制を敷いている場合、行政指導が入る事例がたくさんあり、まともな会社であれば
> 連続勤務時間は8時間として組むのが社会常識と言われました。
> 私は以前も介護施設で労務をしていたのですが、そこは120分休憩でした。
> 現場職員が訴えてる内容は正しいと思うのですが、総務部長、施設長は1時間与えたんだから法律違反では無いと強気です。当施設は職員の退職率も高く、
> 募集をかけても全く応募がありません。現職員も辞めようとされています。
> 1時間の休憩時間はどの時間でも設定すればいいのでしょうか?

Re: 夜勤の休憩時間

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年01月07日 12:27

休憩時間の長さについては、法を満たしているので問題ありません。

休憩時間の位置については、始業間際で、法の言う「途中」であると言い切れない部分があります。

> まともな会社であれば連続勤務時間は8時間として組むのが社会常識と言われました。

これは勤務先のあたらしい休憩時間のありかたとてんで合致しておらず、噴飯ものです。いや逆に、始業8時間経過に1時間休憩を設け、休憩終了後残る8時間勤務する、有力な根拠となりますね。前言取り消しておきます。

さて募集困難についてですが、まず休憩時間は求人における明示事項に位置付けられています。このほか、平均残業時間、年休取得率、3年内離職率等、雇用環境開示が義務付けられる方向です(新卒募集はすでに義務付け)。

部分的開示可にせよ積極的に全面開示しようとしない、何か隠している企業として求職者に敬遠されるのは間違いなく、事業継続不可のじり貧においこまれるのは時間の問題でしょう。その面から、事業者と事業環境改善を目指す有志で労働組合結成、折衝されることです。

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP