私見になりますが、
就業規則に規定すること自体はかまわないでしょうが、実効性としてどのくらいの効果があるのかはわからない、ということがお返事になるかと思います。
効力が実質なくても、就業規則に規定されることによって、退職について思いとどまる社員がいるかもしれません。
競業の制限はそれが職業選択の自由を不当に制限するものであれば無効と判断されるかとは思います。御社で機密重要書類を扱う立場であったのか、役職としてシステム運営に関与していたのか、競業が背信行為になる状況であるのかどうか、等対象となる社員によっても、その判断は異なってくるかと思います。
仮に退職時に誓約書を書いた場合であっても、その有効性や内容において公序良俗に反すれば無効と判断されることはあります。
職業選択の自由を制限する合理的な理由と、その制限せざるを得ない重要な情報を持っているのかどうか、などでの判断になろうかと思います。
その点については、法の専門家である弁護士の先生にご確認いただくことがよいと思います。
判例 競業避止等請求事件(競業の禁止が認められなかった事例)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=37753
(裁判所ホームページより)
> いつもお世話になっております。
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> この度、就業規則を改訂することとなり、下記条項が追記されることになりました。
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> <競合避止義務>
> 1.社員には退職後1年間は、会社周辺地域(港区・渋谷区・中央区・千代田区・江東区)での会社と競合する他社に就職及び競合する事業を営むことを禁止する
> 2.社員が第1項に違反した場合、会社はその損害の程度により損害賠償、差止請求、信用回復措置を求めることがある
> 3.社員が第1項に違反した場合、会社は退職金の返還を求めることがある
>
> 退職後は、労働契約が切れていることから、就業規則に上記条項を記載し、技術などの漏洩を防ぐ(会社にとって不利益となることを防ぐ)ことは理解しておりますが、これに関して、別途誓約書を結ぶなどの記載はありません。
> 現在は、「機密漏洩誓約書」を記載してもらっています。
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> また、就業規則の改訂を行う場合、社員への意見聴取が必要と認識しているのですが、それもありません。
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> 当社は技術系(マスコミ)の会社であり、そのスキルを活かし転職していくものも少なくないのが事実です。
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> 法的には、触れないとは思いますが、合理的な理由という記載がないため、一方的過ぎではないかと感じていますが、この考え方は間違っているでしょうか。
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> また、この条項を追記するにあたり、どの様な影響がでるのか、根本的にこの条項をこのまま記載して良いのかどうかもお教えくださると幸いです。
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