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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

賄いの現物支給について

著者 ReginaS さん

最終更新日:2018年02月15日 21:11

初めて利用させて頂きます。

総務の事か経理の事か質問する場所もいまいちよくわかってなくて申し訳ございません。

現在飲食店のオーナーをしております。
今までは賄いを完全無料で全従業員に食べてもらってましたが、きちんとルールを明確にしようと思っております。

色々と調べた結果、従業員1食あたり160円の負担、会社は1食あたり140円の負担でおおよそ1か月25日出勤で毎日1食食べるので、従業員は4,000円、会社は3,500円の負担で課税対象にならない、というところまでは理解できました。

質問1
給与明細には『賄い費』としての『控除』のみの記載で良いのでしょうか?
(つまり、現物支給として会社負担分の金額は記載しなくても良いのかどうか)

質問2
会計の処理は従業員から控除した『賄い費』は『仕入戻し』処理をする、という作業であってますでしょうか?
(賄いは仕入値でだいたい一人300円前後くらいです)

質問3
同じく会計処理で会社負担分も『仕入戻し』処理をする、という認識で良いでしょうか。

質問4
『非課税の現物支給』(会社負担分)も、算定基礎届の「現物による支給」では計算に入れるのでしょうか。となると社会保険料も上がる可能性がある、という事になるのでしょうか。


以上です。
「やよいの給与」を使用して自分で給与の計算もしているのですが、支給明細項目で「非課税現物支給」を設定してもなぜか項目に表れてこないので、記載しなくても良いものなのかな、、なんて安直な考えをしてしまいましたが、こちらで質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。


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Re: 賄いの現物支給について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年02月16日 08:26

わかる範囲だけ。

1.
給与から原則控除できません。
労使協定によって控除する協定を締結しているのであれば控除できますが、そうでなければ会社が勝手に控除してはいけません。

2.3.
福利厚生費として、雑収入で仕訳する方法や売上原価で仕訳する方法がありますが、税務調査に対応できるようにして仕訳することが望ましいかと思いますので、仕訳方法については御社の税理士の先生に相談していただくことが望ましいと思います。

4.
社会保険における食事の給与は、事業所の都道府県によってその金額が異なりますので、確認の上、報酬に含めてください。

全国現物給与価額一覧表(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html


弥生は使用していないので使用方法についてであれば、メーカーさんにお問い合わせを行っていただければよいかと思います。



> 初めて利用させて頂きます。
>
> 総務の事か経理の事か質問する場所もいまいちよくわかってなくて申し訳ございません。
>
> 現在飲食店のオーナーをしております。
> 今までは賄いを完全無料で全従業員に食べてもらってましたが、きちんとルールを明確にしようと思っております。
>
> 色々と調べた結果、従業員1食あたり160円の負担、会社は1食あたり140円の負担でおおよそ1か月25日出勤で毎日1食食べるので、従業員は4,000円、会社は3,500円の負担で課税対象にならない、というところまでは理解できました。
>
> 質問1
> 給与明細には『賄い費』としての『控除』のみの記載で良いのでしょうか?
> (つまり、現物支給として会社負担分の金額は記載しなくても良いのかどうか)
>
> 質問2
> 会計の処理は従業員から控除した『賄い費』は『仕入戻し』処理をする、という作業であってますでしょうか?
> (賄いは仕入値でだいたい一人300円前後くらいです)
>
> 質問3
> 同じく会計処理で会社負担分も『仕入戻し』処理をする、という認識で良いでしょうか。
>
> 質問4
> 『非課税の現物支給』(会社負担分)も、算定基礎届の「現物による支給」では計算に入れるのでしょうか。となると社会保険料も上がる可能性がある、という事になるのでしょうか。
>
>
> 以上です。
> 「やよいの給与」を使用して自分で給与の計算もしているのですが、支給明細項目で「非課税現物支給」を設定してもなぜか項目に表れてこないので、記載しなくても良いものなのかな、、なんて安直な考えをしてしまいましたが、こちらで質問させて頂きました。
> 宜しくお願い致します。
>
>
>

Re: 賄いの現物支給について

著者 ReginaS さん

最終更新日:2018年02月17日 10:58

早々のご回答ありがとうございました。
いろいろと明確になりました。


> 1.
> 給与から原則控除できません。
> 労使協定によって控除する協定を締結しているのであれば控除できますが、そうでなければ会社が勝手に控除してはいけません。

⇒労使協定によって控除する協定を締結しようと思っております。
いつか監査等が入った時に現物支給分の追徴課税などの処分になってしまったら、従業員にも迷惑が掛かってしまうと申し訳ないので、しっかりと説明して、その分の給与を上乗せして協定を締結させてもらおうと思ってます。

> 2.3.
> 福利厚生費として、雑収入で仕訳する方法や売上原価で仕訳する方法がありますが、税務調査に対応できるようにして仕訳することが望ましいかと思いますので、仕訳方法については御社の税理士の先生に相談していただくことが望ましいと思います。
>
⇒ありがとうございます。税理士さんに相談してみます。

> 4.
> 社会保険における食事の給与は、事業所の都道府県によってその金額が異なりますので、確認の上、報酬に含めてください。
>
> 全国現物給与価額一覧表(日本年金機構ホームページ)
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html
>

⇒ありがとうございました!この一覧を見ることによってすべて解決しました。2/3を負担してもらって、現物支給はないものとなるなら、その方が処理的にシンプルでありがたいです。今までどこかできっと目にしていたであろう資料ですが、きちんと考える余裕がなく失念してしまっていたのだと思います。ありがとうございました。

>
> 弥生は使用していないので使用方法についてであれば、メーカーさんにお問い合わせを行っていただければよいかと思います。

⇒ありがとうございます。そうします!
>
>

Re: 賄いの現物支給について

著者 ton さん

最終更新日:2018年02月19日 18:49

こんばんは。横からですが。。。

> 早々のご回答ありがとうございました。
> いろいろと明確になりました。
>
>
> > 1.
> > 給与から原則控除できません。
> > 労使協定によって控除する協定を締結しているのであれば控除できますが、そうでなければ会社が勝手に控除してはいけません。
>
> ⇒労使協定によって控除する協定を締結しようと思っております。
> いつか監査等が入った時に現物支給分の追徴課税などの処分になってしまったら、従業員にも迷惑が掛かってしまうと申し訳ないので、しっかりと説明して、その分の給与を上乗せして協定を締結させてもらおうと思ってます。

給与上乗せであれば支給項目として『賄い手当』、控除項目として『賄い費』とそれぞれ個別に明示されるといいでしょう。金額は同額です。その結果所得税が発生する可能性もあります。上乗せだと課税給与となります。
本人負担分だけを控除(手取減)するのであれば課税問題は発生しません。
仕入値とありますが
・社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額 
が対象とする食事の額となります。


> > 2.3.
> > 福利厚生費として、雑収入で仕訳する方法や売上原価で仕訳する方法がありますが、税務調査に対応できるようにして仕訳することが望ましいかと思いますので、仕訳方法については御社の税理士の先生に相談していただくことが望ましいと思います。
> >
> ⇒ありがとうございます。税理士さんに相談してみます。

賄いは売上になります。消費税上も課税売上になります。
なので事業主負担分は別途仕訳を起票されるといいでしょう。
給与控除時  預金 / 賄い売上 160 
事業主分  福利厚生費 / 仕入 140 
給与仕訳起票時に同時に事業主の福利厚生分をセットと考え仕訳されるといいでしょう。
とりあえず。

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