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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

36協定について

著者 ひらめ さん

最終更新日:2018年02月22日 12:06

派遣先の会社としてお尋ねします。

以下、派遣元の36協定の内容なのですが、1日0時間で1ヶ月45時間という設定はあり得るのでしょうか? また、 休日労働は、0週間につき0日以内とする。
という場合、休日労働もしくは、休日の時間外労働は認めないという認識で合っていますでしょうか?

派遣元36協定に基づく法定時間外の労働は、1日 0時間0分、1ヶ月 45時間0分、
年間360時間0分以内とする。(1ヶ月の起算日は1日、週の起算日は月曜日)
休日労働は、0週間につき0日以内とする。

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Re: 36協定について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年02月22日 12:34

1日0時間ですと、実際に時間外労働はさせることはさせることはできないということになるように思えます。
所定労働時間が法定労働時間内であれば、法廷内時間外労働はできるのですが、三六協定を締結しているのであれば、何かしらの誤りではありませんかね。派遣元会社に確認していただくことが必要かと思います。

Re: 36協定について

著者 ひらめ さん

最終更新日:2018年02月22日 17:45

返信ありがとうございます。
派遣会社に確認した所、以下の回答を得ました。

「契約書備考欄に記載しておりますとおり、勤務形態をフレックスタイム制とさせて
いただいておりますため、1日あたりの時間外労働を定めていないため1日0時間としております。」

「休日労働につきましては、特記事項として「全ての所定休日に労働させることができるものとする。」としております。

-------
フレックスタイム制と言うより、1日の限度時間は決めなくても特に問題ないという事なのかと思います。

また、特記事項の休日労働の記載ですが、「全ての所定休日に労働させることができるものとする。」という事は、もともとの「休日労働は、0週間につき0日以内とする。」という記載は何の意味があるのか、と思ってしまいます。

Re: 36協定について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年02月22日 20:49

種明かしはフレックスでしたか。

派遣先の御社では、派遣社員をフレックスで就業させているのでしょうか? そうならいいのですが、そうでないとすると

・日においては8時間を超えて働かせることはできません。
・週においては、法定外休日に8時間までは働かせられます。週の40時間の法定時間を超えていてもです。その積み重ねが月45時間、年360時間という制限まで可能です。
・労基法の休日とは法定休日をさし、その法定休日は一切不可です。(派遣元も同様)ですのでこの点は派遣元は勘違いしています。

> 「全ての所定休日に…

所定休日を狭義としての法定外休日を表すこともありますが、この文脈からは無理があります。

よって派遣元でフレックスでない派遣先に順応する36協定をあらたに締結届け出してもらわないと、上の通りとなります。

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