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総務の給湯室

母性健康管理措置について

著者 総務トシ さん

最終更新日:2018年02月22日 14:29

母性健康管理措置において、
勤務時間の短縮や、休憩、休業した場合に、勤務しなかった時間分を給料から差し引いてもいいでしょうか。?

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