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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

時給の同一労働同一賃金の考え方について

著者 新人梅吉 さん

最終更新日:2018年03月08日 19:15

総務初心者です。
どなたか教えてください。

当職場では時給制で働くの人のスタート時給を
①社会保険未加入の人が 950円
②短時間を含む社保加入の人が 1000円
で設定しています。

然しある従業員から
同一労働同一賃金の法則があるのだから
働き方が同じであれば、時間の長短だけで時給の差を
つけるのはおかしいのでは?と言われました。

確かに一時間内だけを見ると同じ作業ですが、
一日の流れでは8:30、10:00、12:00、14:00、17:30と
時間毎の区切りで仕事が変わるので時間が長い人の方が
短い人より多少のスキルは必要です。
また会社側から見ると労働人数を抱えた方が作業が早く終わるので
出勤日数が多い人の方が貢献度が高いと評価しています。
そのため時給の差を付けていると先輩から聞かされました。

このような状況なのですが・・
時間・日数が多い人(社保加入者)が時給が高いというのは
同一労働同一賃金の観点で法に抵触するのでしょうか。

どなたか教えてください。
宜しくお願いします。

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Re: 時給の同一労働同一賃金の考え方について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2018年03月08日 23:27

同一労働同一賃金の考え方ですが、「同じ仕事をしている場合には同じ賃金でないといけない」ということだと感じています。
つまり、労働時間の長短、社会保険の加入を前提とする考え方は意味をなさないということになりますね。
個人的には、それが時間給であっても、いずれ職務分700円+能力給300円というように支給内容を分けていかないとならないと感じています。
職務分はその職種に応じて、事務、販売、営業等の職種に応じてその職務に就く人は全員同じになり、能力給は人事考課によって0~300円の支給額の幅を持たせることになります。
そうすれば、今までと同じように支給時間給が人によって違っていたとしても(見た目は同じでも)、同一労働同一賃金の考え方は踏襲できているのではないか…
そのように独断と偏見をもって考えています(苦笑)


> 総務初心者です。
> どなたか教えてください。
>
> 当職場では時給制で働くの人のスタート時給を
> ①社会保険未加入の人が 950円
> ②短時間を含む社保加入の人が 1000円
> で設定しています。
>
> 然しある従業員から
> 同一労働同一賃金の法則があるのだから
> 働き方が同じであれば、時間の長短だけで時給の差を
> つけるのはおかしいのでは?と言われました。
>
> 確かに一時間内だけを見ると同じ作業ですが、
> 一日の流れでは8:30、10:00、12:00、14:00、17:30と
> 時間毎の区切りで仕事が変わるので時間が長い人の方が
> 短い人より多少のスキルは必要です。
> また会社側から見ると労働人数を抱えた方が作業が早く終わるので
> 出勤日数が多い人の方が貢献度が高いと評価しています。
> そのため時給の差を付けていると先輩から聞かされました。
>
> このような状況なのですが・・
> 時間・日数が多い人(社保加入者)が時給が高いというのは
> 同一労働同一賃金の観点で法に抵触するのでしょうか。
>
> どなたか教えてください。
> 宜しくお願いします。

Re: 時給の同一労働同一賃金の考え方について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2018年03月09日 08:14

> このような状況なのですが・・
> 時間・日数が多い人(社保加入者)が時給が高いというのは
> 同一労働同一賃金の観点で法に抵触するのでしょうか。

法に抵触するのか、とのご質問です。この場合の法に抵触とは、社会通念上、公序良俗に照らして、とのモノサシによる違反かどうかということになり、明確に同一労働同一賃金の規定があるわけではありません。
つまり現在では、個別案件ごとに司法の場で判断されることとなります。

よって私見で申し上げます。
状況説明では、健保・厚年の加入有無による差異だけであり業務内容は同じのようです。つまり労働時間に差異があるようです。加入なしの人を便宜的に短時間と呼びます。短時間とフルタイムの差異は本当にそれだけでしょうか。例えばフルタイムの人には、短時間ができなかった業務を完結せねばならないとか。
もしそうであれば責任が違うことになりますので、賃金差には現在の判断基準でも合理的な理由があることになります。

Re: 時給の同一労働同一賃金の考え方について

著者 新人梅吉 さん

最終更新日:2018年03月12日 17:28

確かに総合的な業務内容や責任範囲がフルタイムと短時間で
違うのであれば、一定時間内の動きが同じでも賃金の格差の意味を
従業員へ説明できるので、同一労働同一賃金の考えに反していないですね。

勉強になります。
もう一度、業務や責任範囲を精査し考えを整理してみます。
ありがとうございました。

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