総務初心者です。
どなたか教えてください。
当職場では時給制で働くの人のスタート時給を
①社会保険未加入の人が 950円
②短時間を含む社保加入の人が 1000円
で設定しています。
然しある従業員から
同一労働同一賃金の法則があるのだから
働き方が同じであれば、時間の長短だけで時給の差を
つけるのはおかしいのでは?と言われました。
確かに一時間内だけを見ると同じ作業ですが、
一日の流れでは8:30、10:00、12:00、14:00、17:30と
時間毎の区切りで仕事が変わるので時間が長い人の方が
短い人より多少のスキルは必要です。
また会社側から見ると労働人数を抱えた方が作業が早く終わるので
出勤日数が多い人の方が貢献度が高いと評価しています。
そのため時給の差を付けていると先輩から聞かされました。
このような状況なのですが・・
時間・日数が多い人(社保加入者)が時給が高いというのは
同一労働同一賃金の観点で法に抵触するのでしょうか。
どなたか教えてください。
宜しくお願いします。