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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

欠勤中の給料について

著者 fei さん

最終更新日:2018年03月09日 16:58

総務初心者です。

 従業員が、会社内で不祥事をして、そのあと仕事を休んでいます。
その後本人は、病院で抑うつと診断されたので、労災は出ないかと言ってきています。
会社では一切不祥事に対して責めるようなことは言っていません。

就業規則では、
 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
①正当な理由なく無断欠勤が3日以上に及ぶとき。
 
という文言が入っていますが、本人が病気と言っている以上、休職という扱いになるのでしょうか?また、給料についても、就業規則では細かい規定がないので、困っています。

つたない文章で申し訳ありません。
ご指導よろしくお願いいたします。

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Re: 欠勤中の給料について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年03月09日 17:59

会社内での不祥事のため、とありますが、本人が勝手に休んでいるのであれば、現状は、欠勤の状態かと思います。
会社の命令によって、自宅待機であれば、欠勤ではなく待機指示の状態であるかと考えます。

欠勤である場合、欠勤の理由として傷病の療養のためであれば、無断欠勤とはいえないと思いますが、御社の場合に連続欠勤する場合に、傷病のために欠勤する場合に、診断書を求める規定が、就業規則にあればそれを求めて対応することはできるかと思います。
本人が伝えるところの抑うつだけでは、欠勤すべきかどうかはわかりません。医師が、例えば投薬治療によって就労不可でないと診断しているようであれば、病欠といえない場合はあります。
欠勤であっても欠勤するべき理由は就業規則に届け等をもって、とありませんか。

労災については、未だわかりませんが、その可能性があるのであれば、慎重に対応は必要かと思います。 原則として、労災の申請は被災者がおこない、労災の認定は労基署がおこないますので、本人や会社が判断することではありません。

休職については、御社が休職制度を採用しているかどうかでしょう。
休職制度を採用している場合には、休職に関する規定があるはずですから、その対象かどうか、対象である場合にはその規定に沿って対応することになります。

給与については、その方の賃金はどのような契約でしょうか。完全月給制、欠勤控除のある月給制、日給制でも、欠勤したときの扱いは異なってきます。御社の就業規則や給与規定に記載があると思います事項ですから、確認されてください。



> 総務初心者です。
>
>  従業員が、会社内で不祥事をして、そのあと仕事を休んでいます。
> その後本人は、病院で抑うつと診断されたので、労災は出ないかと言ってきています。
> 会社では一切不祥事に対して責めるようなことは言っていません。
>
> 就業規則では、
>  労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
> ①正当な理由なく無断欠勤が3日以上に及ぶとき。
>  
> という文言が入っていますが、本人が病気と言っている以上、休職という扱いになるのでしょうか?また、給料についても、就業規則では細かい規定がないので、困っています。
>
> つたない文章で申し訳ありません。
> ご指導よろしくお願いいたします。
>

Re:欠勤中の給料について

著者 fei さん

最終更新日:2018年03月12日 09:37

ご回答ありがとうございます。
就業規則に則ってと、労働基準局が判断、ということになりますね。
参考になりました。ありがとうございます。

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