何らかの財産のある人が、自分の死後にその財産の運用・活用について誰かに指示したいとしても、今までの所有権の考え方ではできませんでした。今般の信託法の改正によってそれができるようになりました。つまり、頼む相手を決め、またその財産からのメリットをもらう人を決めるという事です。この仕組みを民事信託(一部では家族信託ともいう)と言います。この場合、コンサルティングをする不動産業者や司法書士はすぐに公正証書などにしようとし、硬い厳密なものにしようとします。ましてや、自己信託などと言うものはまだほとんど認識されていません。今般保険会社等の依頼で、もっとも簡単な形で自己信託を説明しました。((株)耶馬台コーポレーション) 親の認知症、引きこもりの子供を持つ親、相続争いを避けたい親などで民事信託は注目されています。こんなに簡単に自己信託が説明できるのかと、読んだ人は驚くでしょう。