相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

過剰暖房で体調不良

著者 勝 安房守 さん

最終更新日:2018年03月22日 08:35

寒がりの社員がおり、弊社の暖房は
・25度設定と27度設定のエアコン
・ファンヒータ1台
・足元ヒーター(全員)
を使用しています。

エアコンは真下に棚が有り、真下に向けてサーキュレータ等で回すことが出来ません。
もう一台は真下に社員が一人いますので、下に向けることが出来ません。

社員は7人ですが、そのうち一人の社員に暖房が二台とも当たってしまい、体調不良で帰宅しました。
以前より、暖房が暑いと訴えが有り、半袖等の着用を許可しています。(酷い冷えのぼせの社員ではありません)
一度ファンヒータを止めたことが有ったのですが、「これ見よがしに暑がる社員がいて迷惑」などと言われ、また使用することになりました。
「これ見よがし暑がって」いるのではなく、そこの席に座った人は皆暑いと言います(パソコンの修理屋等)
席替えや席の移動をすることが出来ず、困っています。
この場合、会社には何か責任があるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 過剰暖房で体調不良

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年03月22日 11:50

こんにちは。

体調が悪く業務ができない状況を作り出しているのであれば、職場として改善は必要な状態であるとは思います。

ただ、どのように改善すればよいのかは、難しそうですね…。

席替えができない理由は何でしょうか。会社によっては固定の机を与えないとする会社もあります。

実際の室温がどのくらいなのかわかりませんが、暖房で25度設定と27度設定が2台で、ファンヒーターを使用しているのであり、半そででないと業務できないというのは、現実に室温が高いのであれば、すでに高い室温に対しての対策は難しいように思えますが、いかがでしょうかね。

快適環境からではありませんが、省エネルギー対策として暖房中の室温は原則20度とすることを目標とする考えもありますね。

省エネルギー対策(北海道経済産業局)
http://www.hkd.meti.go.jp/hokpw/winter09/h21taisaku.pdf

Re: 過剰暖房で体調不良

著者 勝 安房守 さん

最終更新日:2018年03月22日 12:50

席替えが出来ないのは残りの席はお客様用のローテーブルのようなものしかない為です。
また、酷い冷えのぼせの社員(持病で、食後に大汗をかいて全身が暑く仕事にならない為、小食で痩せている)と更年期障害の男性が涼しめの席に座っています。

ウォームビズも考えましたが、寒がりの社員がファンヒータを切ったりすると「寒いと思ったぁ~~~」などと言ってまた付けるのです。
窓を開けても見ましたが、「ここさむ~い仕事出来なーい」などと言ってあからさまに寒がります。
まるで、暑い人は裸で仕事をすればいいと言うような状態です。

暑い人も寒い人も「過剰なアピール」にならない程度で自席で調整が出来るのが一番いいのかと思うのですが……。

暑い方からといってパンツとシャツや、ブラジャーとショーツと言った格好で仕事をすることも出来ませんし、逆に寒いからと言ってマフラーやダウンコートを着たまま仕事をすると言うのではなく、ある程度室温を合わせる(20-25度等)にし、寒い人はカーディガンやひざ掛け、タイツ、保温性下着などで調整する。
暑い人は薄めのシャツや扇風機等で調整する が一番いいかと思うのですが、寒い人が何度言っても聞いてくれません。
高い声でさむ~いって40代女性が言ってて恥ずかしくないのかしら。

Re: 過剰暖房で体調不良

著者 勝 安房守 さん

最終更新日:2018年03月22日 12:50

削除されました

Re: 過剰暖房で体調不良

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年03月22日 20:16

> そのうち一人の社員に暖房が二台とも当たってしまい、体調不良で帰宅しました。…
> 会社には何か責任があるのでしょうか?

労働安全衛生法の1規則に事務所衛生基準規則というものがあります。

第5条にエアコン関連の機器についてのことこまかな基準が設けられています。その基準を満たさずに体調を壊したなら、労災ですし、事業者は安全配慮義務を果たしていないとして、損害賠償の責めを負うでしょう。

2項3項を引用しておきます。


2 事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〇・五メートル毎秒以下としなければならない。
3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

また、室内の空間容量に問題はありませんか?(同規則2条)

これは提案ですが、エアコンは上向き吹き出しにし、床から天井に向けて吹き上げさせる床置き専用の扇風機で室温を攪拌させるという方法はどうなのでしょう。

相談を新規投稿する

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP