> > > 服飾の型紙作成を個人に依頼しました。
> > > この報酬を支払う時に、源泉徴収は必要ですか?
> > > デザインをお願いしてるわけではないので、必要ないかなという見解なのですが…。
> > > 教えていただけると助かります。
> >
> >
> > 基本的に相手が個人であれば、源泉徴収をしたほうがいい。
> > 仮に、源泉徴収する必要がなかったとしても、確定申告で戻せばよい。
> > 税務署の基本的見解はそうなるはずです。
>
> ありがとうございました。
> そうなんですね、では源泉徴収するようにします。
> 助かりました。
デザインの報酬について、徴収が必要かどうかは、「源泉徴収のあらまし:国税庁発行、税務署にて無料配布)」に記載されています。
服飾デザインにおいては、服飾、装身具等のデザインに係る報酬は源泉徴収が必要とされています。
が、織物業者が支払ういわゆる意匠料(図案をもとに織原版を作成するのに必要な下画の写調料)又は紋切料は、源泉徴収を必要としません。
型紙作成が型紙のデザイン作成であれば、源泉徴収は必要と思われますが、
既存しているデザインを型紙として作るものであれば、それはデザインの報酬ではないでしょう。