相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

国民健康保険から社会保険への切替について

著者 派遣女子2018 さん

最終更新日:2018年04月08日 18:40

私、今年の2月より派遣契約にて就業をしておりました。
社会保険の加入要件は、3か月目以降より長期継続が見込まれるものということで、最初の2か月(2月~3月)は国民健康保険への加入をしました。
4月以降更新をする予定でしたが、急遽4月末で契約を終了する事としましたが、更には次の就業先が決まったため、4月第一週で途中終了する事にしました。
ついては、次の就業も派遣契約で、且つ最初の2か月は社会保険への加入ができないため、先週まで就業していた派遣先の社会保険を加入せず、引き続き国民健康保険を継続することは、できないものでしょうか。
派遣会社より3ヵ月目に1日でも就業した場合は、社会保険に加入する義務があると言われたのですが、ちょっと腑に落ちずこちらで相談をさせていただきたくお願い致します。

つまり、国民健康保険を2月で加入し、3月末で喪失。4月社会保険への加入・喪失、4月国民健康保険への加入手続きが必要となるのでしょうか。

何か手続きに関して、アドバイスを頂けると幸いでございます。

以上 どうぞよろしくお願い申し上げます。


スポンサーリンク

Re: 国民健康保険から社会保険への切替について

著者 ton さん

最終更新日:2018年04月08日 21:54

> 私、今年の2月より派遣契約にて就業をしておりました。
> 社会保険の加入要件は、3か月目以降より長期継続が見込まれるものということで、最初の2か月(2月~3月)は国民健康保険への加入をしました。
> 4月以降更新をする予定でしたが、急遽4月末で契約を終了する事としましたが、更には次の就業先が決まったため、4月第一週で途中終了する事にしました。
> ついては、次の就業も派遣契約で、且つ最初の2か月は社会保険への加入ができないため、先週まで就業していた派遣先の社会保険を加入せず、引き続き国民健康保険を継続することは、できないものでしょうか。
> 派遣会社より3ヵ月目に1日でも就業した場合は、社会保険に加入する義務があると言われたのですが、ちょっと腑に落ちずこちらで相談をさせていただきたくお願い致します。
>
> つまり、国民健康保険を2月で加入し、3月末で喪失。4月社会保険への加入・喪失、4月国民健康保険への加入手続きが必要となるのでしょうか。
>
> 何か手続きに関して、アドバイスを頂けると幸いでございます。
>
> 以上 どうぞよろしくお願い申し上げます。
>


こんばんは。
社会保険加入は本人の意思で加入・脱退は出来ません。加入条件を満たせば加入するより有りません。
派遣会社が変わることで2か月の加入免除が続くことは致し方ありません。
年金については返金処理がありますが健康保険はその規定がありませんので同月喪失であっても保険料はかかります。
なので手続きは最初の派遣先が喪失手続き後に役所に行き国保加入となるよりないと思われます。


同じ月に入社して退職した場合、月の途中で退職していても、この月の保険料はかかることになっています。同一の月に資格の取得と喪失をするので、これを「同月得喪」といいます。
☆退職後、同一月に、国民年金に加入した場合
☆については、平成27年10月の法改正により開始された制度です。従来であれば、厚生年金保険料と国民年金保険料の二重払いをしなければなりませんでした。しかし、改正後は、国民年金保険料だけ負担すればよいことになりました。天引きされた保険料は不要となりますので、退職した会社に説明して、返してもらうようにしましょう。
 なお、健康保険料については、このような規定はありませんので、従来どおり、同月得喪の場合に保険料はかかります。

とりあえず。

Re: 国民健康保険から社会保険への切替について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年04月09日 07:50

> 社会保険の加入要件は、3か月目以降より長期継続が見込まれるものということで、最初の2か月(2月~3月)は国民健康保険への加入をしました。

雇用契約書もしくは労働条件通知書はどのように記載されていますか?派遣元との契約の解除になっていないように思えますが。
法律上期間2ヶ月までの臨時の職員であれば、社会保険の加入要件は満たしませんが、そもそもが3か月以上の雇用契約であれば契約当初より社会保険への加入義務が有ります。また、2か月の雇用契約としていていても、その後も引き続き雇用される予定であれば、最初の契約時点から加入しなければなりません。
雇用後3ヶ月してから加入するものではありません。それを肯定するのは、違法でブラックです。

契約の内容を確認が必要ですけど、記載の内容であれば、そもそもが2月から社会保険に加入しなければならない状態かとも思いますし、4月からの契約においても社会保険の加入義務があるように思えます。派遣元との契約を確認し、必要に応じて所轄官庁に確認を取ってください。


健康保険法
第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
一 (略)
二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者


日本年金機構被疑照会から抜粋
Q 職員の採用において、常勤、非常勤に限らず全ての職員は、2 ヵ月間の雇用契約を結び、2 ヵ月間の契約満了時に本人の意思確認を行い、勤務態度、能力、業務量などを勘案し、契約を見直した上で、希望者については再契約を行っています。こういったケースの場合、当初 2 ヵ月間の有期雇用契約期間は、「臨時に使用される者」として、社会保険の適用除外として取り扱ってもよいでしょうか。

A 臨時に使用される者とは、使用関係の実態が臨時的である者と解されます。事業所において継続的な使用関係に入る当初、身分的な意味で一定期間を臨時の使用人あるいは試用期間という取扱いをしても、ご照会の場合のように継続的な使用関係が認められる場合は、採用当初から被保険者として扱うことになります。



> 私、今年の2月より派遣契約にて就業をしておりました。
> 社会保険の加入要件は、3か月目以降より長期継続が見込まれるものということで、最初の2か月(2月~3月)は国民健康保険への加入をしました。
> 4月以降更新をする予定でしたが、急遽4月末で契約を終了する事としましたが、更には次の就業先が決まったため、4月第一週で途中終了する事にしました。
> ついては、次の就業も派遣契約で、且つ最初の2か月は社会保険への加入ができないため、先週まで就業していた派遣先の社会保険を加入せず、引き続き国民健康保険を継続することは、できないものでしょうか。
> 派遣会社より3ヵ月目に1日でも就業した場合は、社会保険に加入する義務があると言われたのですが、ちょっと腑に落ちずこちらで相談をさせていただきたくお願い致します。
>
> つまり、国民健康保険を2月で加入し、3月末で喪失。4月社会保険への加入・喪失、4月国民健康保険への加入手続きが必要となるのでしょうか。
>
> 何か手続きに関して、アドバイスを頂けると幸いでございます。
>
> 以上 どうぞよろしくお願い申し上げます。
>
>
>

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP