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総務の給湯室

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前職の会社が解散した場合退職者が困る事ありますか?

著者 ソームA さん

最終更新日:2018年04月18日 17:24

お世話になります。
タイトルの通りなのですが、過去の源泉徴収票の発行や、在職証明書、退職証明書等お願いできなくなると思うのですが、他にありますでしょうか?

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Re: 前職の会社が解散した場合退職者が困る事ありますか?

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2018年04月18日 17:50

> お世話になります。
> タイトルの通りなのですが、過去の源泉徴収票の発行や、在職証明書、退職証明書等お願いできなくなると思うのですが、他にありますでしょうか?

前職ですよね。。。既に退職されているのですよね。。。

解散後、なくなってしまった会社においても、会計帳簿等の書類保管義務は課せられます。なくなったらすべてが廃棄されるわけではありません。。。

源泉徴収票は原則、退職後1か月以内に交付することになっています。
再交付については、会社ごと異なります。手数料を必要とするところもあります。
どうしてもという場合は、給与明細書がすべてそろっていればそれでも代用できます。

在職証明は、在職していることを証明するものだと思われます。既に退職されている場合に前職に在職証明を請求する必要はないと思われます。

退職証明については、時効2年になっています。2年をこえて必要になる場合に、証明してくれるかどうかは会社次第でしょう。。

どうしても前職の会社でないと証明できない物があるのかどうかが私にはわかりませんが。。。。

退職しているかどうかを知るだけであれば、年金事務所でも厚生年金加入記録で確認できます。(給与総額はわかりませんが。。。)国民年金の場合はダメですが。。。
所得がわかるだけでよいのであれば、市役所で所得証明が発行されます。前年分の所得になりますが、、、過去5年分ほど所得証明書が発行できるはずです。(手数料がかかります)退職日までは確認できませんが、、、

いつまでに必要になるのかがわかりませんが、解散してしまっていること、代表者等にも連絡出来ないことなどを伝えて、代用できるものでよいのであれば、そちらを使えるかどうかを提出先に確認されてみてはいかがでしょう。

Re: 前職の会社が解散した場合退職者が困る事ありますか?

著者 ソームA さん

最終更新日:2018年04月18日 18:07

ユキンコクラブ様
ご回答有難うございます。
実は昨年事業譲渡により別の会社に転籍したのですが、
前職の会社より解散する旨の連絡を受けました。
社員が病欠で傷病手当金の申請をするにあたり、
「支給開始日以前の12ヶ月以内で事業所に変更があった場合、
以前の事業所の名称、所在地及び事業所に使用されていた期間がわかる書類」の提出を求められているのでどうしたものか考えていたのですが。。。

それに加えて他に後々困る事ってあるかなと思ったのです。
宜しくお願い申し上げます。

Re: 前職の会社が解散した場合退職者が困る事ありますか?

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2018年04月18日 19:56

> ユキンコクラブ様
> ご回答有難うございます。
> 実は昨年事業譲渡により別の会社に転籍したのですが、
> 前職の会社より解散する旨の連絡を受けました。
> 社員が病欠で傷病手当金の申請をするにあたり、
> 「支給開始日以前の12ヶ月以内で事業所に変更があった場合、
> 以前の事業所の名称、所在地及び事業所に使用されていた期間がわかる書類」の提出を求められているのでどうしたものか考えていたのですが。。。
>
> それに加えて他に後々困る事ってあるかなと思ったのです。
> 宜しくお願い申し上げます。

事業所名、所在地、はわかりますよね。。。
使用されていた期間については、
厚生年金と健康保険はセットですので、どちらかだけ取得日が異なるとか、喪失日が異なるということはありません。
年金事務所で、年金加入記録がもらえます。
そこには厚生年金の加入期間(取得日、喪失日)が記載されています。
ご本人が行くか、代理で行く場合は委任状が必要となりますが、、、、
会社が無くなっている場合に代用できるものがあるかどうか問い合わせてみてはいかがでしょう。

また、ねんきんネットに登録してあれば、年金加入記録は、パソコンやスマホで見ることも出来、印刷することも可能です。


Re: 前職の会社が解散した場合退職者が困る事ありますか?

著者 ソームA さん

最終更新日:2018年04月19日 17:53

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございました。
本人が出社しましたら話してみます。
ありがとうございました。

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