相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

障害者雇用納付金制度の常用雇用労働者の計算について

著者 瀬戸内の男 さん

最終更新日:2018年04月24日 15:01

障害者雇用納付金制度の常用雇用労働者の計算について不明な点があり、
相談させていただきます。

パート職員で月ごとに労働時間が異なる職員がいますが、
そういった場合は月ごとの労働時間で判断するのでしょうか。
短時間(0.5カウント)の月と該当しない労働者(カウントなし)の月が
あっても問題ないのでしょうか。

また、上記の計算をする場合に有休は含めるのでしょうか。

記入説明書を読めば読むほど混乱してしまい、相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 障害者雇用納付金制度の常用雇用労働者の計算について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年04月25日 20:36

まず、その方は障がい者等にカウントされる方なのでしょうか?

勤務実績が問われるのは、障がい者等に計上(分子)するときです。障害者を含む総常用雇用者数のカウント(分母)では、実績はいっさい関係ありません。週の契約、所定労働時数で判別します。それがあいまい、一定でない場合、年間の予定したシフト総数(実際出勤したか、欠勤したか問わない)で週所定労働時間数に換算します。

その方が、さらに障がい者等にカウント(分子)される方であるなら、実績が加味されます。そこは同封のガイドブックをお読みください。

Re: 障害者雇用納付金制度の常用雇用労働者の計算について

著者 瀬戸内の男 さん

最終更新日:2018年04月28日 11:16

> まず、その方は障がい者等にカウントされる方なのでしょうか?
>
> 勤務実績が問われるのは、障がい者等に計上(分子)するときです。障害者を含む総常用雇用者数のカウント(分母)では、実績はいっさい関係ありません。週の契約、所定労働時数で判別します。それがあいまい、一定でない場合、年間の予定したシフト総数(実際出勤したか、欠勤したか問わない)で週所定労働時間数に換算します。
>
> その方が、さらに障がい者等にカウント(分子)される方であるなら、実績が加味されます。そこは同封のガイドブックをお読みください。

ありがとうございました。
理解できました。

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP