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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

傷病手当金受給終了後

著者 Mr.Kさん さん

最終更新日:2018年05月08日 17:23

こんにちは。

傷病手当金のお手続きをしている者です。
受給者の受給期間が終了してしまい、他に何かないかと調べてみたところ、障害年金が受給できないかと思いました。

年金事務所に行くよりも、対象になる者か、先に確認した方がお手続きが早いと聞いて、医療機関さんに確認してもらっています。
医療機関さんは障障害金のことについて、初めてと言われています。

今、障害年金受給に向けてのお手続きをすすめておりますが
他に何か良い案があったら教えて頂けたらありがたいです。


(質問者5/9お仕事お休みですみません)



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Re: 傷病手当金受給終了後

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2018年05月08日 17:57

> こんにちは。
>
> 傷病手当金のお手続きをしている者です。
> 受給者の受給期間が終了してしまい、他に何かないかと調べてみたところ、障害年金が受給できないかと思いました。
>
> 年金事務所に行くよりも、対象になる者か、先に確認した方がお手続きが早いと聞いて、医療機関さんに確認してもらっています。
> 医療機関さんは障障害金のことについて、初めてと言われています。
>
> 今、障害年金受給に向けてのお手続きをすすめておりますが
> 他に何か良い案があったら教えて頂けたらありがたいです。
>
>
> (質問者5/9お仕事お休みですみません)
>
>
傷病にもよりますが、、、
原則、初診日(傷病手当金をもらった日ではない。。。)から1年6か月経過後の障害認定日で請求出来るかどうかですね。。。
障害年金の請求は、原則障害の状態があれば誰でも請求はできますが、障害等級に該当するかどうかは審査をうけてみないとわからない。。。と年金事務所でも言われます。

障害年金は、厚生年金加入期間中に初診日があれば、障害等級1級から3級までが支給されます。
まずは、年金加入期間と納付要件を確認してから請求の手続きとして、年金事務所へ、できることならご本人が、、、出来ないのであれば本人の家族が来所されてみることをお勧めします。診断書や請求書の用意はそれからの方が良いでしょう。

あとは、障害者手帳。。。市町村役場で手続きができますが、こちらは障害等級6級までとなっているようです。
医師と相談してみてください。総合病院だと、相談窓口が有るそうです。
聞いてみるとよいでしょう。

あと、障害年金の障害等級と、障害者手帳の障害等級は一致しません。等級基準が別々なので。。。
そのため、障害者手帳を持っているからと言って障害年金がもらえるわけではないし、障害者手帳がなくても障害年金がもらえることも有ります。

Re: 傷病手当金受給終了後

著者 Mr.Kさん さん

最終更新日:2018年05月10日 16:46

> > こんにちは。
> >
> > 傷病手当金のお手続きをしている者です。
> > 受給者の受給期間が終了してしまい、他に何かないかと調べてみたところ、障害年金が受給できないかと思いました。
> >
> > 年金事務所に行くよりも、対象になる者か、先に確認した方がお手続きが早いと聞いて、医療機関さんに確認してもらっています。
> > 医療機関さんは障障害金のことについて、初めてと言われています。
> >
> > 今、障害年金受給に向けてのお手続きをすすめておりますが
> > 他に何か良い案があったら教えて頂けたらありがたいです。
> >
> >
> > (質問者5/9お仕事お休みですみません)
> >
> >
> 傷病にもよりますが、、、
> 原則、初診日(傷病手当金をもらった日ではない。。。)から1年6か月経過後の障害認定日で請求出来るかどうかですね。。。
> 障害年金の請求は、原則障害の状態があれば誰でも請求はできますが、障害等級に該当するかどうかは審査をうけてみないとわからない。。。と年金事務所でも言われます。
>
> 障害年金は、厚生年金加入期間中に初診日があれば、障害等級1級から3級までが支給されます。
> まずは、年金加入期間と納付要件を確認してから請求の手続きとして、年金事務所へ、できることならご本人が、、、出来ないのであれば本人の家族が来所されてみることをお勧めします。診断書や請求書の用意はそれからの方が良いでしょう。
>
> あとは、障害者手帳。。。市町村役場で手続きができますが、こちらは障害等級6級までとなっているようです。
> 医師と相談してみてください。総合病院だと、相談窓口が有るそうです。
> 聞いてみるとよいでしょう。
>
> あと、障害年金の障害等級と、障害者手帳の障害等級は一致しません。等級基準が別々なので。。。
> そのため、障害者手帳を持っているからと言って障害年金がもらえるわけではないし、障害者手帳がなくても障害年金がもらえることも有ります。


こんにちは、お忙しい中ご連絡有難うございました。


お話をいただいた事をふまえて、社会保険事務所に予約のTELを入れてみたところ、ご説明を頂きました。
この者、家族がいないので、会社でお手続きを進めて行くことになりました。

病院へは前もってお話をしていまして、医事課の担当者さんから、ソーシャルワーカーさんに話を通してもい、本日障害年金の範囲内になると言われました。

あとは初診日(傷病手当金受給とほぼ同日)病歴と今に至るまでの経緯を確認し、障害年金の受給権が発生するか、社会保険事務所でお手続きを進めてまいります。



*先ほど、障害年金3級の場合失業保険も受給が可能になる場合もあることを知りました。二つ権利が発生することと、国民健康保険料が最低金額の保険料(入院時の食事代など非課税対象者の取扱に該当)
なのと、国民年金(62歳の方なので)の加入条件に該当しないため、退職の方向でご本人さんとお話しをしたいと思っています。




Re: 傷病手当金受給終了後

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2018年05月11日 08:18

> *先ほど、障害年金3級の場合失業保険も受給が可能になる場合もあることを知りました。二つ権利が発生することと、国民健康保険料が最低金額の保険料(入院時の食事代など非課税対象者の取扱に該当)
> なのと、国民年金(62歳の方なので)の加入条件に該当しないため、退職の方向でご本人さんとお話しをしたいと思っています。
>
障害年金の障害等級が何級であっても、
労務不能状態であるから、傷病手当金をもらっていたと思われます。
その傷病の状態がつづいているのであれば、失業してもすぐには働けないのでは?
働けない場合は、失業給付の受給は不可です。
失業給付は退職すればもらえるものではありません。
就職して働ける状態にない場合は、失業中とは認められません。
障害年金と失業給付は同時に受給できますが、
傷病中のまま退職されるのであれば、労務可能の医師の診断書が必要でしょう。
雇用保険には受給期間の延長制度が有ります。退職時の症状に応じてハローワークで相談を。。

Re: 傷病手当金受給終了後

著者 Mr.Kさん さん

最終更新日:2018年05月11日 10:05

> > *先ほど、障害年金3級の場合失業保険も受給が可能になる場合もあることを知りました。二つ権利が発生することと、国民健康保険料が最低金額の保険料(入院時の食事代など非課税対象者の取扱に該当)
> > なのと、国民年金(62歳の方なので)の加入条件に該当しないため、退職の方向でご本人さんとお話しをしたいと思っています。
> >
> 障害年金の障害等級が何級であっても、
> 労務不能状態であるから、傷病手当金をもらっていたと思われます。
> その傷病の状態がつづいているのであれば、失業してもすぐには働けないのでは?
> 働けない場合は、失業給付の受給は不可です。
> 失業給付は退職すればもらえるものではありません。
> 就職して働ける状態にない場合は、失業中とは認められません。
> 障害年金と失業給付は同時に受給できますが、
> 傷病中のまま退職されるのであれば、労務可能の医師の診断書が必要でしょう。
> 雇用保険には受給期間の延長制度が有ります。退職時の症状に応じてハローワークで相談を。。


ご丁寧に有難うございます。助かります。
仰せの通りです。
本人は現在は働きながら病気の治療をしたいとも言われている状況ですが
本当に働きながら仕事ができるのかというところもあります。
良く話し合って進めてまいります。

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