当社では1ヶ月単位の変形労働時間制が導入されています。
店舗型のサービス業です。
シフト制となりますが、当然毎月の「所定労働時間」があるはずです。
この「所定労働時間」をどのようにとらえればよいでしょうか。
店長以下多くのスタッフは、法定労働時間である「177h、171h、160h」が所定労働時間であると認識しているようです。
実際よく「時間が足りない」という言葉が飛び交っています。
GWや年末年始など、店休日となる日数が増える月にこの現象が発生しがちです。
店休日が増える=稼働日数が減るわけで、いつもと同じ勤務パターンでは「177h、171h、160h」に届かないから、作業時間などとして無理矢理出勤・シフトを入れられる、ということのようです。
当社では所定労働時間=法定労働時間なのか?
と思って就業規則を見ると、労働時間については「シフト表で定める」とだけ記載されています。
少なくとも「毎月毎月法定時間いっぱい勤務しなければならない」とは解釈できません。
「シフト表で定める」のだから、無理矢理でも何でも定められたならば従う義務はあるわけですが、時間のことだけを言うのであれば、常に「法定労働時間いっぱいでなければならない」根拠はどこにもなく、「時間調整のためだけのシフト」はなくせないものかと思った次第です。
総務に尋ねても明確な回答が得られない(変形労働時間制というものについてあまり理解していない様子)ですし、店長陣も毎月シフト表作成に必要以上に頭を悩ませています。
もちろん、私も給与が同じなら労働時間は1秒でも短いほうがいいわけで(笑)
改善の余地があるのではないか、適正な解釈は何か、他の方のご意見を伺いたく存じます。