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総務の給湯室

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1年間の変形労働制についての質問【至急】

著者 みろりん さん

最終更新日:2018年06月02日 09:27

1年間の変形労働制をとっています。
日・祝・夏休み3日・年末年始5日・木曜午後休みで
888486で一週間で42時間の勤務でしております。
全労働日数の280日以内というので質問です。
全労働時間を日に直してカウントすると280日以内、年間休日112日となるのですが、4時間勤務と6時間勤務を1日とカウントした場合は、法律違反となります。

実際は、どうなんでしょうか?

全労働日数は4時間6時間勤務でも1日とカウントされるのでしょうか?

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Re: 1年間の変形労働制についての質問【至急】

著者 村の長老 さん

最終更新日:2018年06月02日 09:58

現状の事実のみ、まずピックアップしてください。

下記のことからこれだろうと思う部分を勝手に取り上げます。
> 1年間の変形労働制をとっています。
> 日・祝・夏休み3日・年末年始5日・木曜午後休みで
> 888486で一週間で42時間の勤務でしております。

> 全労働日数の280日以内というので質問です。

この下記の部分が不明です。
> 全労働時間を日に直してカウントすると280日以内、年間休日112日となるのですが、4時間勤務と6時間勤務を1日とカウントした場合は、法律違反となります。

年単位の変形労働時間制とするには年間280日以内の所定労働日数という制約があります。また特例事業場(週44時間可能)であっても、この変形労働時間制を導入すれば週平均40時間以内にしなければなりません。よって実際にそれ以下なのかどうか確認する必要があります。年間休日112日はどこからの数字ですか、実際の休日数ですか?

> 全労働日数は4時間6時間勤務でも1日とカウントされるのでしょうか?
このような2日ヵ間の労働時間を足して1日にまとめることはありません。

Re: 1年間の変形労働制についての質問【至急】

著者 みろりん さん

最終更新日:2018年06月02日 10:37

実労働日数のカウントの仕方は4時間働いた場合、1日とカウントしますか?
0.5日とカウントしますか?

Re: 1年間の変形労働制についての質問【至急】

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年06月02日 10:53

> 実労働日数のカウントの仕方は4時間働いた場合、1日とカウントしますか?
> 0.5日とカウントしますか?

労働日ですから、1日です。 

Re: 1年間の変形労働制についての質問【至急】

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年06月02日 11:26

> 全労働時間を日に直してカウントすると280日以内、年間休日112日となるのですが

御社は1年を280+112=392日で運用されておいででしょうか。週1休み、年間15祝日あるとして、52+15+3+5=75休日、年290日労働日なら、あと10休日必要でしょう。

1年単位の変形労働時間制は、協定締結の上労基署届け出、年間勤務予定表も付けて出しますが、所轄労基署のチェックがあまいのか、意図してなくても虚偽記載されて届け出しているのでは、と思います。

要するに1年単位の変形労働時間制は成立しておらず、日8時間週40時間超えたところは時間外労働として、過去にさかのぼり、法定割増賃金を払うことです。

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