私見です。
どのように定義するのか、によるかと思います。
御社における"就労日数"をどのように定義しているのか、になるかと思います。
なので、書類にそのような日数を記載する場合においても、どのような日のことを求めているのかは、求めている会社や役所に確認を要することはあります。
ちなみに、
"就労日数","労働日数","勤務日数"との記載がありますが、御社においての定義が異なっていても、実際の意味合いとして運用しているのであれば、それぞれの定義が異なっていることは、あり、になるでしょうね。
> 給料計算を勉強中です。
> 納得いかないので教えてください。
> 給料明細に明記するとき、就労日数の欄は所定内労働の中で勤務した日数のみを転記しています。(計算式=所定内労働日➖(欠勤 +一日の有給休暇+特別休暇)
>
> 私は給料明細なので労働日数とはその人がその該当月に勤務した総労働日を明記するのが紛らわしくなくていいと思います。なので(所定内労働日−(欠勤+1日の有給休暇+半日の有給休暇+特別休暇+休日出勤)が就労日数ではないのがともやもやしています。
>
> 休日出勤を足したり半日の有給休暇を引くその考えかたはおかしいと上司にいわれます。
>
> 別件ですが勤務日数には
> 所定内労働日−欠勤−1日の有給休暇−特別休暇−公用車で移動した出張日−業務免除
> が明記されており、通勤費を出すための日数が表示されているので、その書き方は本当の勤務日数ではなく、あくまでも通勤費を計算するだけの数字なのでそれを明記しているのは従業員さんに失礼だと思っています
>
> いま業務引き継ぎ中で勉強中なので、色々ご指導してくださいませ。
> どうぞよろしくおねがいします。