> 時間外になりますか?
1年単位の変形労働時間制においても、労働基準法第37条に従って割増賃金の支払いは必要になります。
1年単位の変形労働時間制においては、
①1日については、労使協定で8時間を超える所定労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週間については、労使協定で1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、その他の週は1週40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間は除く)
③対象となる期間については、その期間における法定労働時間の総枠(40時間✕対象期間の暦日数÷7)を超えて労働した時間(①または②で時間外労働時間となる時間を除く)
上記に該当する場合には、割増賃金を支払う必要があります。