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総務の給湯室

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一年間の変形労働制の勤務変更にて

著者 みろりん さん

最終更新日:2018年06月05日 23:32

888486で計42時間勤務と
999休96で計42時間勤務の繰返しで
他の人と休みをトレードし、999496で勤務し次週に888休86で勤務する場合、999の次の4は残業代が必要ですか?

振替休日で対応できますか?

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Re: 一年間の変形労働制の勤務変更にて

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年06月06日 08:02

その週の労働時間を42時間と定めた週と思いますので、それを超過したのであれば、割増賃金は必要になると考えます。



> 888486で計42時間勤務と
> 999休96で計42時間勤務の繰返しで
> 他の人と休みをトレードし、999496で勤務し次週に888休86で勤務する場合、999の次の4は残業代が必要ですか?
>
> 振替休日で対応できますか?

Re: 一年間の変形労働制の勤務変更にて

著者 みろりん さん

最終更新日:2018年06月06日 12:13

就業規則で999休96で42時間と定めてはおらず、888486と999休96のシフトで数人で回しております。一年の変形労働制で週平均40時間以内での勤務となっております。

その場合は、時間外となりますか?

888の4と999の休をトレードし、999496で、48時間勤務でも一年の変形労働制の法には違反はないのですが、時間外になるかならないか、なのですが。

時間外になりますか?

Re: 一年間の変形労働制の勤務変更にて

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年06月06日 12:23

> 時間外になりますか?

1年単位の変形労働時間制においても、労働基準法第37条に従って割増賃金の支払いは必要になります。

1年単位の変形労働時間制においては、
①1日については、労使協定で8時間を超える所定労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週間については、労使協定で1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、その他の週は1週40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間は除く)
③対象となる期間については、その期間における法定労働時間の総枠(40時間✕対象期間の暦日数÷7)を超えて労働した時間(①または②で時間外労働時間となる時間を除く)

上記に該当する場合には、割増賃金を支払う必要があります。

Re: 一年間の変形労働制の勤務変更にて

著者 みろりん さん

最終更新日:2018年06月08日 22:04




ありがとうございました。

Re: 一年間の変形労働制の勤務変更にて

著者 村の長老 さん

最終更新日:2018年06月09日 08:41

横からです。

ぴぃちんさんが回答されている通りですが、
「他の人と休みをトレードし、999496で勤務し次週に888休86で勤務する場合」とは、当初のシフトを変更するということですよね。

一旦シフトが決まり労働者に明示すれば、変更はできない、というのも変形労働時間制の原則です。

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