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看護師、助産師の夜勤明けの残業手当の倍率

著者 みろりん さん

最終更新日:2018年06月08日 22:24

●一ヶ月単位の変形労働制で、看護師が夜勤を毎月4-8回します。公休は土日祝回数。勤務時間は16.30-9-30(1時間休憩)までの16時間勤務。
朝の9時半からの残業の倍率は何倍になりますか?
1.25ですか?

●また同じ一ヶ月単位の変形労働制で助産師が、朝8.30-翌日9時までの勤務が毎月最高8回まであります。2回当直をしたら、1日休みが増える。助産師の当直明けも1.25の倍率でいいですか?

私は引き継ぎで看護師の残業は1.5 助産師の当直明けの倍率は1.25と引き継ぎされました。

おかしいですよね?

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Re: 看護師、助産師の夜勤明けの残業手当の倍率

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年06月09日 07:33

就業規則ないし労使協定において、
・変形期間と各変形期間の起算日
・対象となる労働者の範囲
・変形期間中の各日、各週の所定労働時間
は明示されていると思いますが、どのように記載されていますか。
医療機関であれば、それに基いてシフト表がクマれていると思いますので、それをご確認ください。

助産師さんの1日24時間勤務が、変形期間(1か月)の内に8回あるのであれば、月の総枠を超えてしまっていると思いますが、24時間勤務でなくて、夜勤が8回、当直業務が2回とかではありませんか。

状況が把握しきれませんので、就業規則、労使協定内容、シフト表をまず確認されてください。

時間外に相当するのであれば25%以上の割増賃金が、休日に該当するのであれば35%の割増賃金が、深夜に該当するのであれば25%の割増賃金(時間外と休日に重複することもある)が、60時間を超える時間外労働は50%以上の割増賃金が必要になります。
割増賃金については、それ以上の支払があればよいので、法定を上回る規定があればそれに従います。



> ●一ヶ月単位の変形労働制で、看護師が夜勤を毎月4-8回します。公休は土日祝回数。勤務時間は16.30-9-30(1時間休憩)までの16時間勤務。
> 朝の9時半からの残業の倍率は何倍になりますか?
> 1.25ですか?
>
> ●また同じ一ヶ月単位の変形労働制で助産師が、朝8.30-翌日9時までの勤務が毎月最高8回まであります。2回当直をしたら、1日休みが増える。助産師の当直明けも1.25の倍率でいいですか?
>
> 私は引き継ぎで看護師の残業は1.5 助産師の当直明けの倍率は1.25と引き継ぎされました。
>
> おかしいですよね?

Re: 看護師、助産師の夜勤明けの残業手当の倍率

著者 村の長老 さん

最終更新日:2018年06月09日 08:36

1ヶ月単位の変形労働時間制とのこと。そのシフトは適法なシフト編成なのかを確認する必要があります。書かれている情報だけでは適正かどうか判断できません。例えば30日の暦日の月であれば、約171時間内でシフトが組まれているかどうかです。

(1)適正ではない場合
法と就業規則または労使協定に照らして、どの部分がどれだけ反しているのかを把握することから始めます。

(2)適正な場合
シフト時間中は時間外ではありませんから、残業の割増はないことになります。よって22時から翌朝5時まで働いた時間での深夜割増である25%以上の割増だけですね。残業があればその部分は別です。

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