弊社では、育児短時間勤務を希望する社員に関しては、所定の書類を提出のうえ、
不備が無ければ、短時間勤務を許可しています。
その対象者が有給を使用した場合の処理が適当なのか疑問が出た為、
ご相談させて下さい。
通常の勤務時間は8:30~17:30(12:00~13:00は休憩)ですが、
今回の対象者は~17:00までの希望で申請がでており、
8:30~17:00の勤務の際は1時間早退扱いにしています。
8:30~17:30まで勤務した場合は特に何もありません。
そのような状態で、有給をとった場合にも本人からの申請通り8:30~17:00が
定時となる為、1時間分を早退扱いにして、結果減給しています。
就業規則への記載が明確であったり、本人が了承の上でなら
特に問題ないのかもしれませんが、何か間違っているような気がしてなりません。
有給にも関わらず、減給される。
どうなのでしょうか?
稚拙な文章で、誤った捉え方をされてしまうかもしれませんが、他社の方は、
短時間勤務の方の扱いをどうされているか教えて頂きたいです。