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総務の給湯室

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育児短時間勤務者の有給について

著者 cmt50 さん

最終更新日:2018年06月12日 16:50

弊社では、育児短時間勤務を希望する社員に関しては、所定の書類を提出のうえ、
不備が無ければ、短時間勤務を許可しています。
その対象者が有給を使用した場合の処理が適当なのか疑問が出た為、
ご相談させて下さい。

通常の勤務時間は8:30~17:30(12:00~13:00は休憩)ですが、
今回の対象者は~17:00までの希望で申請がでており、
8:30~17:00の勤務の際は1時間早退扱いにしています。
8:30~17:30まで勤務した場合は特に何もありません。

そのような状態で、有給をとった場合にも本人からの申請通り8:30~17:00が
定時となる為、1時間分を早退扱いにして、結果減給しています。

就業規則への記載が明確であったり、本人が了承の上でなら
特に問題ないのかもしれませんが、何か間違っているような気がしてなりません。
有給にも関わらず、減給される。

どうなのでしょうか?
稚拙な文章で、誤った捉え方をされてしまうかもしれませんが、他社の方は、
短時間勤務の方の扱いをどうされているか教えて頂きたいです。

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Re: 育児短時間勤務者の有給について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年06月12日 17:25

> 通常の勤務時間は8:30~17:30
> 今回の対象者は~17:00までの希望で申請がでており、
> 8:30~17:00の勤務の際は1時間早退扱いにしています。

通常が8:30~17:30であれば、8:30~17:00であれば30分しか時短していない状況かと思います。30分の時短に対して、1時間分の賃金控除をおこなっていることは時短した分以上に控除していることになりますので、賃金の未払いになっていると考えます。


> 有給にも関わらず、減給される。

有給休暇の賃金については、
1)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
2)平均賃金
3)健康保険法の標準日額
によります。記載からは、御社は1)であるかと思いますが、そうであれば、時短した文に相当する通常の賃金を支払うことになり、そこからさらに減給することは違法であるかと考えます。
(通常が8時間労働、時短が6時間労働の場合に、時短労働者において6時間相当の有給休暇の賃金になることを、減給とはよびません)。


この相談は、労務管理について、でご相談されることがよいと思います。



> 弊社では、育児短時間勤務を希望する社員に関しては、所定の書類を提出のうえ、
> 不備が無ければ、短時間勤務を許可しています。
> その対象者が有給を使用した場合の処理が適当なのか疑問が出た為、
> ご相談させて下さい。
>
> 通常の勤務時間は8:30~17:30(12:00~13:00は休憩)ですが、
> 今回の対象者は~17:00までの希望で申請がでており、
> 8:30~17:00の勤務の際は1時間早退扱いにしています。
> 8:30~17:30まで勤務した場合は特に何もありません。
>
> そのような状態で、有給をとった場合にも本人からの申請通り8:30~17:00が
> 定時となる為、1時間分を早退扱いにして、結果減給しています。
>
> 就業規則への記載が明確であったり、本人が了承の上でなら
> 特に問題ないのかもしれませんが、何か間違っているような気がしてなりません。
> 有給にも関わらず、減給される。
>
> どうなのでしょうか?
> 稚拙な文章で、誤った捉え方をされてしまうかもしれませんが、他社の方は、
> 短時間勤務の方の扱いをどうされているか教えて頂きたいです。
>

Re: 育児短時間勤務者の有給について

著者 cmt50 さん

最終更新日:2018年06月12日 17:31

削除されました

Re: 育児短時間勤務者の有給について

著者 cmt50 さん

最終更新日:2018年06月12日 17:31

ぴぃちんさん>>
記載内容や記載の場所等、不備だらけで失礼しました。
1時間の早退ではなく、0.5時間の早退扱いです。

併せて、弊社の考え方は 1)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
となります。先程上司に確認致しました。

申請書や就業規則にはその部分がきっちりとは記載されていなかったのが、
まだ若干モヤっとしますが、9割方納得できました。

ありがとうございました。



> > 通常の勤務時間は8:30~17:30
> > 今回の対象者は~17:00までの希望で申請がでており、
> > 8:30~17:00の勤務の際は1時間早退扱いにしています。
>
> 通常が8:30~17:30であれば、8:30~17:00であれば30分しか時短していない状況かと思います。30分の時短に対して、1時間分の賃金控除をおこなっていることは時短した分以上に控除していることになりますので、賃金の未払いになっていると考えます。
>
>
> > 有給にも関わらず、減給される。
>
> 有給休暇の賃金については、
> 1)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> 2)平均賃金
> 3)健康保険法の標準日額
> によります。記載からは、御社は1)であるかと思いますが、そうであれば、時短した文に相当する通常の賃金を支払うことになり、そこからさらに減給することは違法であるかと考えます。
> (通常が8時間労働、時短が6時間労働の場合に、時短労働者において6時間相当の有給休暇の賃金になることを、減給とはよびません)。
>
>
> この相談は、労務管理について、でご相談されることがよいと思います。
>
>
>
> > 弊社では、育児短時間勤務を希望する社員に関しては、所定の書類を提出のうえ、
> > 不備が無ければ、短時間勤務を許可しています。
> > その対象者が有給を使用した場合の処理が適当なのか疑問が出た為、
> > ご相談させて下さい。
> >
> > 通常の勤務時間は8:30~17:30(12:00~13:00は休憩)ですが、
> > 今回の対象者は~17:00までの希望で申請がでており、
> > 8:30~17:00の勤務の際は1時間早退扱いにしています。
> > 8:30~17:30まで勤務した場合は特に何もありません。
> >
> > そのような状態で、有給をとった場合にも本人からの申請通り8:30~17:00が
> > 定時となる為、1時間分を早退扱いにして、結果減給しています。
> >
> > 就業規則への記載が明確であったり、本人が了承の上でなら
> > 特に問題ないのかもしれませんが、何か間違っているような気がしてなりません。
> > 有給にも関わらず、減給される。
> >
> > どうなのでしょうか?
> > 稚拙な文章で、誤った捉え方をされてしまうかもしれませんが、他社の方は、
> > 短時間勤務の方の扱いをどうされているか教えて頂きたいです。
> >

Re: 育児短時間勤務者の有給について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年06月12日 22:47

> ぴぃちんさん>>
> 記載内容や記載の場所等、不備だらけで失礼しました。
> 1時間の早退ではなく、0.5時間の早退扱いです。
>
> 併せて、弊社の考え方は 1)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> となります。先程上司に確認致しました。
>
> 申請書や就業規則にはその部分がきっちりとは記載されていなかったのが、
> まだ若干モヤっとしますが、9割方納得できました。
>

内容が労務管理のところで質問されたほうが、回答が得られやすい、というくらいですので、あまり気にされないでください。

モヤッとした部分が、解消されるとよいですので、モヤモヤする部分は助け合っていければ、ですね。

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