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総務の給湯室

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フレックス制での営業移動時間の取り扱いについて

著者 Mac さん

最終更新日:2018年06月22日 11:46

営業職で直行直帰可、ホームオフィス可、広範囲を担当しており移動時間が多いです。以前はみなし労働制であったのですが、労働時間が正確に把握出来ていないという労基署の指摘から、携帯での打刻システムが取り入れられると共に、みなし制からフレックス制に移行しました。また、遠方移動の直行直帰の際に以前は所定労働時間内であれば労働時間に参入されていた移動時間が客先出入り時に打刻するようにとの指示があり、以前と同じだけ働いていても労働時間が少なくなっています。地方に行く際は1日1時間しか労働時間をつけられない時もあります。フレックスに移行した際に残業代も込みの制度となっており、時間が不足しても満額支払うと言われており、以前ともらっている額は変わらないのですが、例えば繁忙期にいくら多く働いても残業代が出るまでの労働時間になることはないので、釈然としないものがあります。皆適当につけて帳尻合わせをしているような状況です。ホームオフィスも可で家でpc仕事をしてから移動というケースも多いです。フレックスになり、労働時間の区切りが分からないのでアドバイスいただければと思います。


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Re: フレックス制での営業移動時間の取り扱いについて

著者 村の長老 さん

最終更新日:2018年06月23日 09:52

質問文から問題と思われる箇所を番号をつけて示します。

①以前と同じだけ働いていても労働時間が少なくなっています。
②フレックスに移行した際に残業代も込みの制度となっており、
②-1 時間が不足しても満額支払うと言われており、以前ともらっている額は変わらないのですが、例えば繁忙期にいくら多く働いても残業代が出るまでの労働時間になることはないので、
③フレックスになり、労働時間の区切りが分からないのでアドバイスいただければと思います。

まず①ですが、以前より賃金も下がっていると思われます。就業規則の変更時、不利益変更の手続きは適正に行われたのでしょうか。理解と納得がなされていないように感じます。
②フレックス対象者はこの制度を理解されているのでしょうか。労使協定が必要ですが、理解されないままに労働者代表がサインしているような気がします。また定額残業代も同時に導入されているようです。就業規則等への規定はキチンと行われているのでしょうか。②-1に関しては書かれていることが意味不明です。
③やはり制度が理解されていないと感じます。時間の制限がわからないのにフレックスを運用できるわけがないと思われます。

以上、まずは理解・納得できるよう再度会社に説明を求めてはどうでしょう。

Re: フレックス制での営業移動時間の取り扱いについて

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年06月23日 11:07

前の質問も加味して回答します。私見もあります。

まず結論として外出主体の営業職にフレックス適用に無理があります。フレックスは、始業終業時刻を、労働者の自主性に委ねて決められる制度なのに、客先意向で到着時刻離脱時刻が決せられ、労働者自身の決定がままならないのですから、フレックス制の非適用とすべきです。

コアタイムもあるのでしたら、現地到着をコアタイム開始前とし、客先指定時刻までは待機時間となり、、、ということななりかねません。出張先において、コアタイム分の業務量を確保していないのであれば、事業主責めの休業手当問題と言えそうで、非現実的です。

なお、移動時間は労働時間としなくてよい、という命題は、時間外労働判定においてであって、いかに賃金を支払うかは別問題(典型は上の休業手当問題)です。

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