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総務の給湯室

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有給休暇の取扱いについて。

著者 godmiyabi さん

最終更新日:2018年07月05日 16:59

 先日、社員の家族から有給休暇の問い合わせがあり私の認識では
当社は変形労働を使っております。法定休日の他に法定外休日を年間33日設けているので、この休日を利用し休めば特に有給として謳わなくても良いという認識をしていましたが間違っていますでしょうか?
どなたか適切なアドバイスお願い致します。

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Re: 有給休暇の取扱いについて。

著者 ton さん

最終更新日:2018年07月05日 17:13

>  先日、社員の家族から有給休暇の問い合わせがあり私の認識では
> 当社は変形労働を使っております。法定休日の他に法定外休日を年間33日設けているので、この休日を利用し休めば特に有給として謳わなくても良いという認識をしていましたが間違っていますでしょうか?
> どなたか適切なアドバイスお願い致します。


こんばんは。
この手の内容は労務管理の方が適切かと思いますが有給休暇のどのような問合せなのでしょうか。
御社に有給休暇があるのかどうかという事でしたら法的な答えと考え方が必要です。
法定外休日を使用するか、有休を使用するかは本人の選択ですからよくある「うちに有休はありません」とすることは出来ないと考えます。
「謳わなくともよい」とは何を指しますか?
就業規則とかでしょうか?
謳わなくとも法定付与ですから請求・申請されれば「ない」とすることは出来ません。
とりあえず。

Re: 有給休暇の取扱いについて。

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年07月05日 18:08

変形労働時間制によって、シフト制をもって希望しない日の勤務を避けるようにシフトを組んでいたとしても、法定の有給休暇の付与は必要です。
そして、シフトを組んだ後の勤務日に対して有給休暇を行使することができます。



>  先日、社員の家族から有給休暇の問い合わせがあり私の認識では
> 当社は変形労働を使っております。法定休日の他に法定外休日を年間33日設けているので、この休日を利用し休めば特に有給として謳わなくても良いという認識をしていましたが間違っていますでしょうか?
> どなたか適切なアドバイスお願い致します。

Re: 有給休暇の取扱いについて。

著者 村の長老 さん

最終更新日:2018年07月06日 07:50

>  先日、社員の家族から有給休暇の問い合わせがあり私の認識では
> 当社は変形労働を使っております。法定休日の他に法定外休日を年間33日設けているので、この休日を利用し休めば特に有給として謳わなくても良いという認識をしていましたが間違っていますでしょうか?

変形労働時間制を導入しているということであれば、予め休日は指定しなければなりません。その休日を決める際に労働者の希望を採り入れるにしても、会社が決定しなければなりません。結果論ではないのです。

その後に、出勤日に年休の申し出をすることになります。

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