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妻の社会保険への子供を扶養にすることは可能?

著者  さん

最終更新日:2018年07月11日 14:17

御教示をお願いします。

来月2018年8月31日で再雇用契約が切れます。国民健康保険に加入するか任意継続していまの会社の健康保険にするか、金額を訪ねましたら高いのでなるべく安くならないかと思いご相談させていただきます。

本人が、
①国民健康保険に加入する(子供A,Bの国民健康保険に加入)
  月額3人で35000円と言われました。
  国民健康保険は一人一人で納付すると言われました。
 
②本人が今の会社の任意健康保険に加入する(子供A.Bを扶養)
  月額で36160円(2年間:上限変更有り)と言われました。

③子供A.Bを妻の社会健康保険に加入して、本人だけ国民健康保険に加入する
  できるのか?
  ③の選択は可能なのでしょうか?
  何か条件があるのでしょうか?

◆家族構成ですが、
本人:会社の社会健康保険に加入し子供A.Bは扶養としております。
    2018年8月31日で再雇用が終わります。
妻:妻の務めている社会健康保険に加入しております
子供A:本人の扶養で社会健康保険です(小学5年)
子供B:本人の不要で社会健康保険です(小学4年)

宜しく、お願いいたします。

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Re: 妻の社会保険への子供を扶養にすることは可能?

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年07月11日 15:52

③が可能な場合もあります。
再雇用契約が切れる、とのことですが、その後の収入がないとかであれば、お子さんを妻の扶養にできるかと思います。
現実的には、収入がどちらが多いか、等の確認が必要な場合もありますので、妻側の会社で確認をしてみてください。

なお、国民健康保険においては、個人個人でなく世帯としてになります。



> 御教示をお願いします。
>
> 来月2018年8月31日で再雇用契約が切れます。国民健康保険に加入するか任意継続していまの会社の健康保険にするか、金額を訪ねましたら高いのでなるべく安くならないかと思いご相談させていただきます。
>
> 本人が、
> ①国民健康保険に加入する(子供A,Bの国民健康保険に加入)
>   月額3人で35000円と言われました。
>   国民健康保険は一人一人で納付すると言われました。
>  
> ②本人が今の会社の任意健康保険に加入する(子供A.Bを扶養)
>   月額で36160円(2年間:上限変更有り)と言われました。
>
> ③子供A.Bを妻の社会健康保険に加入して、本人だけ国民健康保険に加入する
>   できるのか?
>   ③の選択は可能なのでしょうか?
>   何か条件があるのでしょうか?
>
> ◆家族構成ですが、
> 本人:会社の社会健康保険に加入し子供A.Bは扶養としております。
>     2018年8月31日で再雇用が終わります。
> 妻:妻の務めている社会健康保険に加入しております
> 子供A:本人の扶養で社会健康保険です(小学5年)
> 子供B:本人の不要で社会健康保険です(小学4年)
>
> 宜しく、お願いいたします。
>
>

Re: 妻の社会保険への子供を扶養にすることは可能?

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2018年07月12日 09:31

ご本人が働く予定がないなら、ご本人も一緒に妻の被扶養者になるのが一番安く済むと思いますが、いかがでしょうか。

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