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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

寡婦の通勤手当

著者 中山太郎 さん

最終更新日:2018年07月19日 22:47

新しく入社してきた社員に通勤費支給申請書を提出してもらいました。
その方は寡婦のため、定期代が通常の7掛(3割引き)となるということでした。
会社からの通勤費支給額は3割引いた金額で支給するか、或いは3割引か
ない通常の金額で支給するものなのか一般的にはどうなのかご教示いただきたいと思います。
3割引いた金額で支給しますと、寡婦割引した意味がないように思ったので、質問です。
宜しくお願い致します。

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Re: 寡婦の通勤手当

著者 ton さん

最終更新日:2018年07月20日 02:43

> 新しく入社してきた社員に通勤費支給申請書を提出してもらいました。
> その方は寡婦のため、定期代が通常の7掛(3割引き)となるということでした。
> 会社からの通勤費支給額は3割引いた金額で支給するか、或いは3割引か
> ない通常の金額で支給するものなのか一般的にはどうなのかご教示いただきたいと思います。
> 3割引いた金額で支給しますと、寡婦割引した意味がないように思ったので、質問です。
> 宜しくお願い致します。

こんばんは。
通勤手当の規定はどのように記載されているのでしょうか。
実費支給とあるなら実際に掛かる分だけの支給となるかと思います。
交通事業所によりそのような福祉サービスがあることもあるでしょう。
「3割引いた金額で支給しますと、寡婦割引した意味がない」
と思われるのがなぜなのか判断しかねますが使用しない金額の支給は税法上は課税交通費となる可能性があります。
場合によっては搾取、詐欺となることもあります
交通費は必ずしも支給しなければならない費用ではありませんから税法上も「合理的かつ経済的な金額」と規定されていますのでその判断から見ても割引後の支給が妥当かと思われます。
今後の事もありますので規定においての見直しをされてはどうでしょう。
また「障害者の通勤費」で検索しますとネットの中に色々とありますので判断材料にはなるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 寡婦の通勤手当

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年07月20日 09:31

通勤手当は、必ずしも支給しなければならない手当ではありませんから、御社が定める規定に従って支給することになります。

但し、税処理において、その非課税枠については「1か月当たりの合理的な運賃等の額」とされていますから、1か月の運賃相当を超える部分については、非課税としては取り扱えない場合があることを理解の上で、所得税を源泉徴収が必要になります。



> 新しく入社してきた社員に通勤費支給申請書を提出してもらいました。
> その方は寡婦のため、定期代が通常の7掛(3割引き)となるということでした。
> 会社からの通勤費支給額は3割引いた金額で支給するか、或いは3割引か
> ない通常の金額で支給するものなのか一般的にはどうなのかご教示いただきたいと思います。
> 3割引いた金額で支給しますと、寡婦割引した意味がないように思ったので、質問です。
> 宜しくお願い致します。

Re: 寡婦の通勤手当

著者 中山太郎 さん

最終更新日:2018年07月20日 13:36

> > 新しく入社してきた社員に通勤費支給申請書を提出してもらいました。
>
> こんばんは。
> 通勤手当の規定はどのように記載されているのでしょうか。
> 実費支給とあるなら実際に掛かる分だけの支給となるかと思います。
> 交通事業所によりそのような福祉サービスがあることもあるでしょう。
> 「3割引いた金額で支給しますと、寡婦割引した意味がない」
> と思われるのがなぜなのか判断しかねますが使用しない金額の支給は税法上は課税交通費となる可能性があります。
> 場合によっては搾取、詐欺となることもあります
> 交通費は必ずしも支給しなければならない費用ではありませんから税法上も「合理的かつ経済的な金額」と規定されていますのでその判断から見ても割引後の支給が妥当かと思われます。
> 今後の事もありますので規定においての見直しをされてはどうでしょう。
> また「障害者の通勤費」で検索しますとネットの中に色々とありますので判断材料にはなるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

こんにちは、早速のご連絡ありがとうございます。
割引後の金額支給が妥当であるということ、よく理解できました。
また、ご案内の「障害者の通勤費」にも、ほぼ同じような記述がありましたのでさらに理解が深まりました。
ありがとうございました。

Re: 寡婦の通勤手当

著者 中山太郎 さん

最終更新日:2018年07月20日 13:39

> 通勤手当は、必ずしも支給しなければならない手当ではありませんから、御社が定める規定に従って支給することになります。
>
> 但し、税処理において、その非課税枠については「1か月当たりの合理的な運賃等の額」とされていますから、1か月の運賃相当を超える部分については、非課税としては取り扱えない場合があることを理解の上で、所得税を源泉徴収が必要になります。
>

こんにちは
早速の返信ありがとうございます。
本件割引後の金額で支給することで対応しようと思います。

ありがとうございます。

Re: 寡婦の通勤手当

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2018年07月21日 11:38

既に解決したのかもしれませんが、ちょっと気なったことがありますので問題提起として書き込みさせてください。ただし以下の書き込みはあくまでも私の私見であって私自身もなにが正しい回答なのかはわかっていない状況ではあります。

寡婦の通勤定期券割引制度をネットで検索したところこの制度の趣旨は、「児童扶養手当受給者・対象児童の方、または、その方と同居している扶養義務者の方で、JR通勤定期乗車券を必要とする方」に対する福祉目的として市町村が通勤定期券代金の補助をするというものであることが分かります。

藤沢市のHPより
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kosodate/kenko/kosodate/hitorioya/jrtsukin.html

例えば割引なしで通常10万円の定期券なら制度を利用して7万円で購入できるわけですが、割り引いてもらった3万円は制度の趣旨から考えれば上記の対象者が受け取る権利を有すると考えられるわけです。

ところが会社が10万円の通勤区間に対する通勤費を、本人が7万円で購入できたのだから実費の7万円のみを本人に通勤手当として支払うことにすれば、福祉目的で市町村が拠出した3万円の恩恵を会社が受けてしまうことになってしまいます(会社の経費は3万円低減できるが本人には何の恩恵もない)。

これは制度の趣旨として正しい処理なのでしょうか?

確かに所得税法上の通勤手当の非課税扱いは定期券の場合は実費支給が要件になっていますから、10万円を支給すれば3万円は課税対象支給額となるという考え方もあります。でもこの場合の通勤定期の実費は幾らなのでしょう?割引前の10万円なのか、割引後の7万円なのか、税務署はどう考えているのでしょう。

質問者様におかれましては安易に割引後の実費支給とせずに、市町村役場に制度の趣旨として割引分の恩恵を受ける権利は誰なのか、税務署には割引前の金額で支給した場合、割引分は課税対象となるのかあるいは非課税通勤手当と認められるのか、今一度確認をしてから会社としての処理を決定していただければ幸いです。もしも市町村役場・税務署に確認されたならその結果をここに書き込んでいただければさらにこのサイトの利用者にも重要な情報になりますのでよろしくお願いいたします。

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> 新しく入社してきた社員に通勤費支給申請書を提出してもらいました。
> その方は寡婦のため、定期代が通常の7掛(3割引き)となるということでした。
> 会社からの通勤費支給額は3割引いた金額で支給するか、或いは3割引か
> ない通常の金額で支給するものなのか一般的にはどうなのかご教示いただきたいと思います。
> 3割引いた金額で支給しますと、寡婦割引した意味がないように思ったので、質問です。
> 宜しくお願い致します。

Re: 寡婦の通勤手当

著者 ton さん

最終更新日:2018年07月22日 01:24

> 既に解決したのかもしれませんが、ちょっと気なったことがありますので問題提起として書き込みさせてください。ただし以下の書き込みはあくまでも私の私見であって私自身もなにが正しい回答なのかはわかっていない状況ではあります。
>
> 寡婦の通勤定期券割引制度をネットで検索したところこの制度の趣旨は、「児童扶養手当受給者・対象児童の方、または、その方と同居している扶養義務者の方で、JR通勤定期乗車券を必要とする方」に対する福祉目的として市町村が通勤定期券代金の補助をするというものであることが分かります。
>
> 藤沢市のHPより
> https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kosodate/kenko/kosodate/hitorioya/jrtsukin.html
>
> 例えば割引なしで通常10万円の定期券なら制度を利用して7万円で購入できるわけですが、割り引いてもらった3万円は制度の趣旨から考えれば上記の対象者が受け取る権利を有すると考えられるわけです。
>
> ところが会社が10万円の通勤区間に対する通勤費を、本人が7万円で購入できたのだから実費の7万円のみを本人に通勤手当として支払うことにすれば、福祉目的で市町村が拠出した3万円の恩恵を会社が受けてしまうことになってしまいます(会社の経費は3万円低減できるが本人には何の恩恵もない)。
>
> これは制度の趣旨として正しい処理なのでしょうか?
>
> 確かに所得税法上の通勤手当の非課税扱いは定期券の場合は実費支給が要件になっていますから、10万円を支給すれば3万円は課税対象支給額となるという考え方もあります。でもこの場合の通勤定期の実費は幾らなのでしょう?割引前の10万円なのか、割引後の7万円なのか、税務署はどう考えているのでしょう。
>
> 質問者様におかれましては安易に割引後の実費支給とせずに、市町村役場に制度の趣旨として割引分の恩恵を受ける権利は誰なのか、税務署には割引前の金額で支給した場合、割引分は課税対象となるのかあるいは非課税通勤手当と認められるのか、今一度確認をしてから会社としての処理を決定していただければ幸いです。もしも市町村役場・税務署に確認されたならその結果をここに書き込んでいただければさらにこのサイトの利用者にも重要な情報になりますのでよろしくお願いいたします。
>
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こんばんは。補助政策について。
同じような補助受給で保育士雇用の自治体の家賃補助があります。
全く同じ土俵にはなりませんが
家賃契約=雇用主
本人家賃控除
の借上住居の場合の補助金です。
税務署の見解は給与課税となりました。
自治体にも税に関して確認しましたが回答は「税務署に聞いてください」となり「役所はそこまで考えずに補助金、助成金を支給するんだ」と思いました。
つまり税を考えるのは税務署で役所ではないという事でした。
上記補助金は一旦事業所に入金になりますので収入としますが本人給与の時点で課税となりました。
今回の交通費補助金については事業所に入金されないだけで役所は交通事業所に支払はされるのでしょう。
であれば事業所は例題の10万定期の差額3万を含めて本人支給とした場合実費差額は課税となる確率が高いものと思われます。
税務署によっては見解が異なることもありますので一例として書かせていただきました。
とりあえず。

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