当社では従業員全員にメインバンクである銀行の支店を指定して給与振り込み用の口座を作ってもらっています。
その支店1支店のみで同じ銀行でも他支店の口座は認めていません。
会社が口座を指定するのは中小企業ではまだあるようで、検索すると色々出てくるのですが当社の状況と噛み合わないものが多いので質問させて下さい。
よく出てくる事例で、業務効率化のために会社側から振り込みをお願いする場合、1つのみを指定して他は認めないというのは法律的にも良くないというのは理解したのですが(指定銀行を増やすか、従業員の指定する銀行を認めるか、原則通り現金で支払うかにしないと)
当社の場合、現金商売なので給与を現金で支払うことに関しては全く手間はありません(毎日数十人来るお客様が数人増えるくらいの感覚です)
ただ毎月現金で受け取った給料を持ち歩くのは危険だし、ほとんどの人が銀行に入金しているということから、手数料のかからないメインバンクの支店を指定してそこのみ振込を認めてきました。
最近中途入社の社員の一部から自分が使っている口座へ振り込みをしてほしいという問い合わせがあり、ある社員からは労基法を持ち出して労働者が指定する口座を認めないのは違法ではないかと言われました。
当社としては原則通り現金で支払うのが基本で、振り込み希望の人には指定口座でという感じで今まではほぼ全ての社員に指定口座を作ってもらってきました。
・社員の指定する口座への振り込みを拒否して現金で支払うこと
・振込を希望する社員に対して、1支店のみを提示して他は認めないこと
この2点に関して、法律的になにか問題はあるのでしょうか?
1支店のみの理由は当初は手数料の問題でした。
創業時からこういう運用をしてきて、数十年・数百人の社員にお願いして指定口座を作ってもらってきたので、新入社員に例外を認めるというのは難しい感じです。
手数料を自分が負担してもいいからという社員もいましたが、拒否して現金で支払ってきました。
このような運用を今後も続けて問題ないのか、、、よろしくお願いします。