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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

給与振込の口座指定について。

著者 ぷん太 さん

最終更新日:2018年09月04日 15:01

当社では従業員全員にメインバンクである銀行の支店を指定して給与振り込み用の口座を作ってもらっています。
その支店1支店のみで同じ銀行でも他支店の口座は認めていません。

会社が口座を指定するのは中小企業ではまだあるようで、検索すると色々出てくるのですが当社の状況と噛み合わないものが多いので質問させて下さい。
よく出てくる事例で、業務効率化のために会社側から振り込みをお願いする場合、1つのみを指定して他は認めないというのは法律的にも良くないというのは理解したのですが(指定銀行を増やすか、従業員の指定する銀行を認めるか、原則通り現金で支払うかにしないと)
当社の場合、現金商売なので給与を現金で支払うことに関しては全く手間はありません(毎日数十人来るお客様が数人増えるくらいの感覚です)
ただ毎月現金で受け取った給料を持ち歩くのは危険だし、ほとんどの人が銀行に入金しているということから、手数料のかからないメインバンクの支店を指定してそこのみ振込を認めてきました。
最近中途入社の社員の一部から自分が使っている口座へ振り込みをしてほしいという問い合わせがあり、ある社員からは労基法を持ち出して労働者が指定する口座を認めないのは違法ではないかと言われました。
当社としては原則通り現金で支払うのが基本で、振り込み希望の人には指定口座でという感じで今まではほぼ全ての社員に指定口座を作ってもらってきました。

・社員の指定する口座への振り込みを拒否して現金で支払うこと
・振込を希望する社員に対して、1支店のみを提示して他は認めないこと
この2点に関して、法律的になにか問題はあるのでしょうか?

1支店のみの理由は当初は手数料の問題でした。
創業時からこういう運用をしてきて、数十年・数百人の社員にお願いして指定口座を作ってもらってきたので、新入社員に例外を認めるというのは難しい感じです。
手数料を自分が負担してもいいからという社員もいましたが、拒否して現金で支払ってきました。
このような運用を今後も続けて問題ないのか、、、よろしくお願いします。

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Re: 給与振込の口座指定について。

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年09月04日 17:12

実際はどうであれば、労働基準法では現金での全額払いが基本になります。
それゆえ、振込で対応することについては、従業員からのお願いされて会社がおこなっている、と考えていただくとよいかと思います。振込みによる支払いが例外とされる支給方法になるからです。

1銀行1支店での指定ということは、会社においてはその銀行の支店での振込の依頼は対応できるが、それ以外の銀行や店舗での対応はできない、というお返事をしていることになると思います。 それに、従業員が対応している、と考えることがよいでしょう。

ゆえに、振込みによる対応が難しいのであれば、原則である現金での支払いを行うことになる、ということになるでしょう。

振込手数料を引いて給与を振込ことについては、賃金の全額払いの原則に反しますので、今後もおこなわないことがよいでしょう。

昨今、銀行においては、従業員さんがその銀行の別の支店に口座がすでに開設されている場合には、新たに別の支店で口座を開設することは原則できないことがほとんどです。
その点は、御社も今後の対応を考えてもよいかもしれませんね。 銀行によっては、ビジネス口座においては、給与振込手数料を、口座の基本手数料に含めている銀行もありますからね。


労働基準法(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~以下略~



> 当社では従業員全員にメインバンクである銀行の支店を指定して給与振り込み用の口座を作ってもらっています。
> その支店1支店のみで同じ銀行でも他支店の口座は認めていません。
>
> 会社が口座を指定するのは中小企業ではまだあるようで、検索すると色々出てくるのですが当社の状況と噛み合わないものが多いので質問させて下さい。
> よく出てくる事例で、業務効率化のために会社側から振り込みをお願いする場合、1つのみを指定して他は認めないというのは法律的にも良くないというのは理解したのですが(指定銀行を増やすか、従業員の指定する銀行を認めるか、原則通り現金で支払うかにしないと)
> 当社の場合、現金商売なので給与を現金で支払うことに関しては全く手間はありません(毎日数十人来るお客様が数人増えるくらいの感覚です)
> ただ毎月現金で受け取った給料を持ち歩くのは危険だし、ほとんどの人が銀行に入金しているということから、手数料のかからないメインバンクの支店を指定してそこのみ振込を認めてきました。
> 最近中途入社の社員の一部から自分が使っている口座へ振り込みをしてほしいという問い合わせがあり、ある社員からは労基法を持ち出して労働者が指定する口座を認めないのは違法ではないかと言われました。
> 当社としては原則通り現金で支払うのが基本で、振り込み希望の人には指定口座でという感じで今まではほぼ全ての社員に指定口座を作ってもらってきました。
>
> ・社員の指定する口座への振り込みを拒否して現金で支払うこと
> ・振込を希望する社員に対して、1支店のみを提示して他は認めないこと
> この2点に関して、法律的になにか問題はあるのでしょうか?
>
> 1支店のみの理由は当初は手数料の問題でした。
> 創業時からこういう運用をしてきて、数十年・数百人の社員にお願いして指定口座を作ってもらってきたので、新入社員に例外を認めるというのは難しい感じです。
> 手数料を自分が負担してもいいからという社員もいましたが、拒否して現金で支払ってきました。
> このような運用を今後も続けて問題ないのか、、、よろしくお願いします。
>

Re: 給与振込の口座指定について。

著者 ton さん

最終更新日:2018年09月04日 17:34

> 当社では従業員全員にメインバンクである銀行の支店を指定して給与振り込み用の口座を作ってもらっています。
> その支店1支店のみで同じ銀行でも他支店の口座は認めていません。
>
> 会社が口座を指定するのは中小企業ではまだあるようで、検索すると色々出てくるのですが当社の状況と噛み合わないものが多いので質問させて下さい。
> よく出てくる事例で、業務効率化のために会社側から振り込みをお願いする場合、1つのみを指定して他は認めないというのは法律的にも良くないというのは理解したのですが(指定銀行を増やすか、従業員の指定する銀行を認めるか、原則通り現金で支払うかにしないと)
> 当社の場合、現金商売なので給与を現金で支払うことに関しては全く手間はありません(毎日数十人来るお客様が数人増えるくらいの感覚です)
> ただ毎月現金で受け取った給料を持ち歩くのは危険だし、ほとんどの人が銀行に入金しているということから、手数料のかからないメインバンクの支店を指定してそこのみ振込を認めてきました。
> 最近中途入社の社員の一部から自分が使っている口座へ振り込みをしてほしいという問い合わせがあり、ある社員からは労基法を持ち出して労働者が指定する口座を認めないのは違法ではないかと言われました。
> 当社としては原則通り現金で支払うのが基本で、振り込み希望の人には指定口座でという感じで今まではほぼ全ての社員に指定口座を作ってもらってきました。
>
> ・社員の指定する口座への振り込みを拒否して現金で支払うこと
> ・振込を希望する社員に対して、1支店のみを提示して他は認めないこと
> この2点に関して、法律的になにか問題はあるのでしょうか?
>
> 1支店のみの理由は当初は手数料の問題でした。
> 創業時からこういう運用をしてきて、数十年・数百人の社員にお願いして指定口座を作ってもらってきたので、新入社員に例外を認めるというのは難しい感じです。
> 手数料を自分が負担してもいいからという社員もいましたが、拒否して現金で支払ってきました。
> このような運用を今後も続けて問題ないのか、、、よろしくお願いします。
>


こんばんは。横からですが…
手数料の問題であれば支店ではなく銀行単位で可能かと思います。
金融機関が異なれば発生すると思われますが同一金融機関の給与振り込みであれば手数料はかからないこともあります。
以前は開設出来た口座も現在では1銀行1口座の扱いとなり新たな口座開設が出来ないようになっています。
経験則でも「既に当行の他支店で口座ありますよね」と言われ断られました。
取引機関に確認し手数料の発生がないのであれば支店指定ではなく銀行指定でもいいのではと思います。
当初は可能でも現在は出来ないこともありますので現状に合わせた対応も必要かと思います。
それでも他銀行利用の申請がある場合は現金支給でもいいでしょう。
要検討事項になろうかと思います。
とりあえず。

Re: 給与振込の口座指定について。

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年09月05日 19:42

通貨払いの例外として、銀行振り込みを法改正で認めるにあたり発出された通達には、1行に限らず、労働者の利便性をはかり複数行認めるようにお達しが出ています。

他行、同行他店すら認めない、とするいわゆる差別的取り扱いに、みなの衆にあぁもっともだと納得させる合理的説明はできないでしょう。

Re: 給与振込の口座指定について。

著者 村の長老 さん

最終更新日:2018年09月06日 08:48

> ・社員の指定する口座への振り込みを拒否して現金で支払うこと
> ・振込を希望する社員に対して、1支店のみを提示して他は認めないこと
> この2点に関して、法律的になにか問題はあるのでしょうか?

口座振込を行うには、労使協定を締結した上で行うこととなります。その中でどういう場合は拒否できると規定があるかですが、会社が指定する銀行でなければ拒否というのは不可です。

通達によれば、当人が指定する口座に、とありますので、他の人に口座振込を認めているのなら、公平性の点で、合理的な理由なくある人だけ認めないというのは問題となります。

Re: 給与振込の口座指定について。

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年09月06日 20:24

村の長老 さん へ

> 口座振込を行うには、労使協定を締結した上で行うこととなります。

労使協定とよめる通達があるようですが、法令にはないでしょう。銀行振り込み等は本人同意だけです。

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