給与について皆様にお尋ねです。
小規模病院で総務、主に職員の給与を担当しています。
当社は理由はわかりませんが職員の昇給は5月と就業規則には明記されているのですが、一般職員の昇給は幹部への稟議、承認が9月、支給は10月度となっています。
(ちなみに年俸者の昇給は5月度にきちんと支給されます。)
この9月に退職する職員がおり、退職願は8月に出されています。
この場合、昇給差額を支給しなくてはいけないのですが、給与担当の私にも10月にならないと金額一覧が回って来ません。
幹部は退職を理由に昇給差額を支給しないつもりなのでは、という疑問がわいてきました。これはありなのか、なしなのか、、、ご意見をお願いします。