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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

昇給差額について

著者 かずえもん さん

最終更新日:2018年09月10日 10:35

給与について皆様にお尋ねです。

小規模病院で総務、主に職員の給与を担当しています。

当社は理由はわかりませんが職員の昇給は5月と就業規則には明記されているのですが、一般職員の昇給は幹部への稟議、承認が9月、支給は10月度となっています。
(ちなみに年俸者の昇給は5月度にきちんと支給されます。)

この9月に退職する職員がおり、退職願は8月に出されています。

この場合、昇給差額を支給しなくてはいけないのですが、給与担当の私にも10月にならないと金額一覧が回って来ません。

幹部は退職を理由に昇給差額を支給しないつもりなのでは、という疑問がわいてきました。これはありなのか、なしなのか、、、ご意見をお願いします。

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Re: 昇給差額について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年09月10日 17:03

就業規則に5月よりと明記されているようですが、

A)9月に承認があり、10月から支給額がかわるのでしょうか。

B)それとも、9月に承認があり、10月に5月から昇給したとしてまとめて差額の支給があるのでしょうか。

状況としては、B)と思われますが、あっていますでしょうか。

その場合、
1) 9月に決定した賃金を、5月に遡及して支払うかどうかは会社の規定による、というお返事になります。5月~9月の退職者に対して支払うという規定がないのであれば、支払わなくてもよい、と判断することもできるためです。
2) 但し、5月が賃金規定等により昇給する金額(もしくは%)が明らかになっていて、定期昇給することが毎年明確であるのであれば、5月においてすでに金額がはっきりとした状態である場合には、支払っていない分の賃金を支払う必要があると考えます。



> 給与について皆様にお尋ねです。
>
> 小規模病院で総務、主に職員の給与を担当しています。
>
> 当社は理由はわかりませんが職員の昇給は5月と就業規則には明記されているのですが、一般職員の昇給は幹部への稟議、承認が9月、支給は10月度となっています。
> (ちなみに年俸者の昇給は5月度にきちんと支給されます。)
>
> この9月に退職する職員がおり、退職願は8月に出されています。
>
> この場合、昇給差額を支給しなくてはいけないのですが、給与担当の私にも10月にならないと金額一覧が回って来ません。
>
> 幹部は退職を理由に昇給差額を支給しないつもりなのでは、という疑問がわいてきました。これはありなのか、なしなのか、、、ご意見をお願いします。

Re: 昇給差額について

著者 かずえもん さん

最終更新日:2018年09月12日 09:25

お答えいただきありがとうございます。

B)の5月にさかのぼって、5~9月の昇給分を10月の給与で支給しています。

ご意見を参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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