> 育児休業期間中に、けがをした場合、傷病手当金の請求はできるのでしょうか?
> 育児休業給付金も受給しているため、二重取りな気がするのですが・・・。
育児休業給付金と傷病手当金の併給調整に関する定めはありませんから、条件が整えば両方共受給できます。しかしながら、状況によっては、下記しますが、育児休業給付金が打ち切られることがあり得ます。
育児休業給付金は、原則として育児介護休業法が定める育児休業が支給対象です。法定の育児休業は、基本的には子が1歳、1歳2か月、1歳6か月または2歳に達するまでの間で、本人が申し出た終了予定日まで休業することができます。
しかしながら、終了予定日前に子の死亡などの事情が生じた場合は、生じた時点で育児休業は終了します。この終了事情の一つに、育児休業している労働者が、負傷、疾病または身体もしくは精神上の障害によって、子が1歳、1歳6か月又は2歳に達するまでの間、その子を養育できない状態になった場合があります。
ご質問の場合、傷病手当金受給の要因となったケガの状態によって、子が1歳(または1歳6か月もしくは2歳)に達するまで子を養育できない(例えば長期の入院を要する)と診断されたならば、診断された時点で育児休業は終了しますから、その時点で育児休業給付金も打ち切りとなります。