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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

特定の社員の特別扱い

著者 BEBE さん

最終更新日:2018年09月11日 13:41

はじめまして。

出産の為1年間、産前産後休暇を取得し、5月に復帰しました。
その年、7月に夏季賞与の支給がありましたが、私は評価対象期間が産休中の為、支給されませんでした。

翌年、6月1日に新しい社員が入社しました。
その方は1か月も働いていないのに夏季賞与が支給されていました。

支給に関しての評価・判断は各部署の役員に任せられており、
私と新しい社員の方は同じ役員によって評価されています。

その役員は新しく入社してくる社員への期待が大きく、
「あの人は特別なんだ」「この人はこの会社に必要なんだ」等と言っては特別待遇をします。

まるで昔からいる社員は必要ないかのように聞こえ、
ボーナスが出る、出ないもあからさますぎて、こんな不平等で、会社としてどうなんだろうと疑問を抱いています。

その他にも下記のようなことをしています。
このような特別待遇は違反にはならないのでしょうか。

・就業規則で始業時間が決まっているのに、新しく入社した社員に対して30分の時差出勤を認める
・資格取得の際、50%支給してもらえるが、特定の人に対しては100%支給
・新しく入社した人が実家へ帰宅する際、交通費が支給される

会社には組合がありません・・。

皆様のご意見をご教示いただけますと幸いです。

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Re: 特定の社員の特別扱い

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年09月11日 14:28

その不平等が会社として是認なのか、そうでないのかは、会社の経営陣に聞かないとわからない、ところでしょう。

逆にその役員の判断が、会社の判断であれば、その役員は認められている権限によるところになるでしょうか。

さて、以下は私見を含みます。

・賞与の算定期間について:

御社の賞与算定期間はいつになりますか。入社1か月であっても、賞与の算定期間に含まれている期間を労働していたのであれば、賞与は支給されても矛盾はないです。
逆に、賞与算定期間のすべてを産前産後の休暇、及び育児休業として労働していなかったのであれば、労働していなかった期間についての賞与は支給されていなくても矛盾しないです。
ただ、5月復帰と6月入社ですよね。その点についての説明は、会社の説明を求めてください。

・就業規則で始業時間が決まっているのに、新しく入社した社員に対して30分の時差出勤を認める、ことについて

就業規則に勤務時刻が明記されている場合でも、個別の労働契約書にそれとはことなる時刻や労働時間が記載されているのであれば、雇用契約の条件に従って労働していただくことになるかと考えます。

・資格取得の際、50%支給してもらえるが、特定の人に対しては100%支給、について

御社の支給が50%と規定にあるということであれば、どのような場合に100%の支給がされるのかを確認してください。
会社によっては、会社が求めて資格を取得する場合の費用については全額を負担することは少なくありません。
その一方で、個人的に欲する資格の場合、何ら支給規定のない会社もあります。

・新しく入社した人が実家へ帰宅する際、交通費が支給される、ことについて

その方の労働契約において、交通費の支給を別途支給する契約になっているのであれば、支給されるかと思います。
実家というのが、住民票所在地でなく、遠方である場合においては、それが通勤のための経路かどうかでの判断になるのではないかと思います。会社としての経費になるかどうかを確認されるのであれば、税務署の判断になるかと思います。

個人的には、
ある特定の個人だけを贔屓する会社は、モチベーションは上がらないと思いますが、必要な人材として、他の方と担う業務や立場が異なる場合には、差があること自体、まったくありえない、ということでもないかと思います。

会社への確認を求めるのであれば、労働契約等において特殊な契約が締結されていないかどうか、を含めて理由を確認するしかないと思います。個人情報に関する場合には、開示まではしてもらえない可能性がありますが、説明はしてもらえるかなと思います。

記載の内容の、規定以上の支給や待遇があることについて、もしくはその待遇がない部分について、その内容であれば労働基準法に違反はしてないように思われます。



> はじめまして。
>
> 出産の為1年間、産前産後休暇を取得し、5月に復帰しました。
> その年、7月に夏季賞与の支給がありましたが、私は評価対象期間が産休中の為、支給されませんでした。
>
> 翌年、6月1日に新しい社員が入社しました。
> その方は1か月も働いていないのに夏季賞与が支給されていました。
>
> 支給に関しての評価・判断は各部署の役員に任せられており、
> 私と新しい社員の方は同じ役員によって評価されています。
>
> その役員は新しく入社してくる社員への期待が大きく、
> 「あの人は特別なんだ」「この人はこの会社に必要なんだ」等と言っては特別待遇をします。
>
> まるで昔からいる社員は必要ないかのように聞こえ、
> ボーナスが出る、出ないもあからさますぎて、こんな不平等で、会社としてどうなんだろうと疑問を抱いています。
>
> その他にも下記のようなことをしています。
> このような特別待遇は違反にはならないのでしょうか。
>
> ・就業規則で始業時間が決まっているのに、新しく入社した社員に対して30分の時差出勤を認める
> ・資格取得の際、50%支給してもらえるが、特定の人に対しては100%支給
> ・新しく入社した人が実家へ帰宅する際、交通費が支給される
>
> 会社には組合がありません・・。
>
> 皆様のご意見をご教示いただけますと幸いです。

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