健康保険の被扶養者制度と、所得税の扶養親族制度が混ざっているように思われますが。。。。
> 所得税の年末調整(被扶養者分)について教えて下さい。
> 成人の娘ですが、平成30年度は被扶養にしていません。
所得税は、年度ではなく、年分のみの判断となります。
また、年末調整において被扶養者(健康保険)の申請はできません。
(揚げ足を取りました。。。ごめんなさい)
> 年収103万円未満の見込みになるため、年末調整時に被扶養者で申請しようと考えています。
所得税の扶養親族の年収見込103万は給与のみの判断となります。
よって、娘さんの年収がどのようなものかによっては、103万を超えなくても、扶養親族とならない場合も有ります。(雑所得とか、事業所得とか)
> ただ、予定では年内に結婚によりアメリカ移住予定です。
> 詳しくは、2月末に市役所に婚姻届を提出しアメリカ人の妻ですが、
> 夫は7月末に日本での3年間の勤務が終了し、現在無収入(当方自宅に同居)。
> これまでの収入から、自分の国民年金納付と国民健康保険に加入しています。
> 妻(娘)はアルバイトのため、私(父親)の健保被保険者として、健康保険証が発給されています。
健康保険においては、その日からの収入見込みで判断するため、義息子さんにおいても、現在収入がないのであれば、父親の健康保険の被扶養者にすることは可能です。(失業給付等も影響しますが。。。。)そのため、過去の収入があったからと言って、退職後も国保にしなければいけないわけではありません。
娘さんにおいても、アルバイトだから、被扶養者になれるわけではありません。1年間働かないから103万を超えないから良いというものでもありません。現状で働き続けたとしたらの年収見込、月収見込でも被扶養者になれない場合がありますので、注意してください。
生活環境が変わる都度、数か月でも将来を見込んで手続きされるとよいでしょう。
国年においても、猶予制度、免除制度が有ります。。外国人であれば、渡米するにわたり、納付した額によっては脱退一時金の手続きができる場合も有りますし、海外との年金制度の兼ね合いもありますので、調べておいた方が良いでしょう。国籍によって制度が違いますので、年金事務所で相談されるといいですよ。。。
日本国籍を持っている場合は、国民年金の脱退手続きはできません。
所得税の扶養親族については、他の方が詳しく書かれていますので、省略します。。。
> 娘のビザ発給日が未定ですが、早ければ年内に渡米予定で、住民登録抹消や
> 国民健康保険脱退などを行うことになります。
> 年末調整の扶養家族申告では、12月31日時点で日本在住が絶対条件でしょうか?
> 娘のアルバイト収入額が未定で、今年度は扶養家族申請をしておらず、
> 年収103万円未満の可能性となりましたが、年内に渡米した場合、
> 年末調整で扶養家族申請(所得税の還付)は出来るのでしょうか?
> 御教示、宜しくお願い致します。
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