相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

車通勤者の駐車場代支給について

著者 ペニー さん

最終更新日:2018年10月26日 07:38

ご相談させてください。

会社が工場内にあるのですが、通勤用に工場外に駐車する車の駐車場代が支給される人とされない人がいます。

どうやら親会社が関連している企業の車を購入している人には支給されるようです。
これは差別ではないでしょうか?会社の就業規則にもそのようなことは書かれていないし、入社時にもそのような説明を受けた覚えはありません。
なかには、自分以外は駐車場代をもらっているという事実を知らない人もいます。
駐車場代をもらっている人がその後別の車に買い替えたとしても、継続してもらえているようです。

総務の一人が「おれがそのシステムを考えたんだ」と自慢気に言っているそうですが、そのようなことが許されるのでしょうか?

もし、それが違法な場合、さかのぼって駐車場代をもらうことは可能でしょうか?

スポンサーリンク

Re: 車通勤者の駐車場代支給について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年10月26日 07:58

おはようございます。

通勤手当については、会社ごとに支給要件を決めて、その条件を満たす場合に支給するようにして、支給されている人と支給されていない人がいる場合があってもよいでしょう。

条件がある場合には、就業規則他の規定として、交通費等についての支給規定に記載されていることがあります。

また、就業規則にない場合でも、雇用契約書等において、ある個人に対しては交通費を支給する契約を取り交わしている場合には、その方だけ支給されることはあり得ます。

総務の方が、採用時の給与面での権限を有しているのであれば、個別に、採用時に契約として取り交わすこともあり得るかと思います。

なので、御社の交通費の支給要件について確認が必要かと思います。
その総務の方は、支給要件についても把握しているかと思います。

交通費について、条件を設けて、支給される方と支給されない方がいることは、違法ではありません。

交通費を支給されてないことについては、支給される要件を満たしているのに支給されていないのであれば、その分の賃金請求はできるでしょう。



> ご相談させてください。
>
> 会社が工場内にあるのですが、通勤用に工場外に駐車する車の駐車場代が支給される人とされない人がいます。
>
> どうやら親会社が関連している企業の車を購入している人には支給されるようです。
> これは差別ではないでしょうか?会社の就業規則にもそのようなことは書かれていないし、入社時にもそのような説明を受けた覚えはありません。
> なかには、自分以外は駐車場代をもらっているという事実を知らない人もいます。
> 駐車場代をもらっている人がその後別の車に買い替えたとしても、継続してもらえているようです。
>
> 総務の一人が「おれがそのシステムを考えたんだ」と自慢気に言っているそうですが、そのようなことが許されるのでしょうか?
>
> もし、それが違法な場合、さかのぼって駐車場代をもらうことは可能でしょうか?
>

Re: 車通勤者の駐車場代支給について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2018年10月27日 10:43

書かれていることが全て事実だとして回答します。

就業規則に駐車場代支給の規定はないわけですね。その上で支給されている者とそうでない者がいるわけですね。

まずはその違いをぜんぶ洗い出しましょう。「どうやら親会社が関連している企業の車を購入している人には支給される」とありますが、これも例外はないのか、それ以外の違いはないのかなど。

先般「ハマキョーレックス事件」で最高裁判決が出ました。簡単に言えば、正社員と有期契約社員で家族手当、食事手当、通勤手当などの手当に支給可否や金額も含めて、その差は認められるのかということで争われた事件です。

これに類して、今回のこともある程度判断できるかもしれません。ただこれを正すには、労基署ではなく裁判です。

Re: 車通勤者の駐車場代支給について

著者 ペニー さん

最終更新日:2018年10月29日 07:22

ご回答ありがとうございました。

早速、就業規則または雇用契約書等で確認してみたいと思います。

> おはようございます。
>
> 通勤手当については、会社ごとに支給要件を決めて、その条件を満たす場合に支給するようにして、支給されている人と支給されていない人がいる場合があってもよいでしょう。
>
> 条件がある場合には、就業規則他の規定として、交通費等についての支給規定に記載されていることがあります。
>
> また、就業規則にない場合でも、雇用契約書等において、ある個人に対しては交通費を支給する契約を取り交わしている場合には、その方だけ支給されることはあり得ます。
>
> 総務の方が、採用時の給与面での権限を有しているのであれば、個別に、採用時に契約として取り交わすこともあり得るかと思います。
>
> なので、御社の交通費の支給要件について確認が必要かと思います。
> その総務の方は、支給要件についても把握しているかと思います。
>
> 交通費について、条件を設けて、支給される方と支給されない方がいることは、違法ではありません。
>
> 交通費を支給されてないことについては、支給される要件を満たしているのに支給されていないのであれば、その分の賃金請求はできるでしょう。
>
>
>
> > ご相談させてください。
> >
> > 会社が工場内にあるのですが、通勤用に工場外に駐車する車の駐車場代が支給される人とされない人がいます。
> >
> > どうやら親会社が関連している企業の車を購入している人には支給されるようです。
> > これは差別ではないでしょうか?会社の就業規則にもそのようなことは書かれていないし、入社時にもそのような説明を受けた覚えはありません。
> > なかには、自分以外は駐車場代をもらっているという事実を知らない人もいます。
> > 駐車場代をもらっている人がその後別の車に買い替えたとしても、継続してもらえているようです。
> >
> > 総務の一人が「おれがそのシステムを考えたんだ」と自慢気に言っているそうですが、そのようなことが許されるのでしょうか?
> >
> > もし、それが違法な場合、さかのぼって駐車場代をもらうことは可能でしょうか?
> >

Re: 車通勤者の駐車場代支給について

著者 ペニー さん

最終更新日:2018年10月29日 07:24

ご回答ありがとうございました。

ご指摘されたことを確認してみます。

> 書かれていることが全て事実だとして回答します。
>
> 就業規則に駐車場代支給の規定はないわけですね。その上で支給されている者とそうでない者がいるわけですね。
>
> まずはその違いをぜんぶ洗い出しましょう。「どうやら親会社が関連している企業の車を購入している人には支給される」とありますが、これも例外はないのか、それ以外の違いはないのかなど。
>
> 先般「ハマキョーレックス事件」で最高裁判決が出ました。簡単に言えば、正社員と有期契約社員で家族手当、食事手当、通勤手当などの手当に支給可否や金額も含めて、その差は認められるのかということで争われた事件です。
>
> これに類して、今回のこともある程度判断できるかもしれません。ただこれを正すには、労基署ではなく裁判です。

相談を新規投稿する

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP