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総務の給湯室

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PCB使用安定器の保管・所有に関する調査について

著者 ことりかた さん

最終更新日:2018年10月29日 10:16

市から調査依頼が来ましたが、皆さんどうしていらっしゃいますか?
ちゃんと調べて提出していますか?無視していますか?

該当製品を保有している場合は、届出・期限内の処分義務があり、違反した場合は罰則がある事は理解しました。
でも保有しているかどうかはわかりません。
(今まで届出などしてきませんでした。)

調べるとなると業者に依頼し、大掛かりな調査になります。
皆様どの様に対応されていますでしょうか?

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Re: PCB使用安定器の保管・所有に関する調査について

著者 booby さん

最終更新日:2018年10月29日 11:40

> 市から調査依頼が来ましたが、皆さんどうしていらっしゃいますか?
> ちゃんと調べて提出していますか?無視していますか?
>
> 該当製品を保有している場合は、届出・期限内の処分義務があり、違反した場合は罰則がある事は理解しました。
> でも保有しているかどうかはわかりません。
> (今まで届出などしてきませんでした。)
>
> 調べるとなると業者に依頼し、大掛かりな調査になります。
> 皆様どの様に対応されていますでしょうか?
>

担当ではありませんが、知識だけはありますので、コメントします。

PCB特措法は時限立法で、2027年度末までの処理が義務化され、現在届け出漏れの掘り起こしが行われています。漏えい事故があって初めて、届け出漏れだったことが判明した事件が数件あり、各自治体ともPRに熱を入れているようです。

期限切れ以降、高濃度PCB廃棄物は廃棄処理が不可能となり、保管もできません。存在自体が認められなくなります。御社も洗い出ししていないなら、漏えい事故が起こってから初めて判ることになり、企業信用の失墜は免れません。今は自治体の責任とされていますが、期限日以降は企業の怠慢となるのは明らかです。

昭和50年(1975年)以降の機器はすべてPCBフリーのはずですので、現物を見なくても台帳で一次スクリーニングが可能です。(台帳管理自体していないなら、それなりのお金がかかります。)

当社では特措法初年度に洗い出しを行い、早々に処理依頼を出しました。消費者向けの一般消費財メーカーなので、企業イメージは大切にすべきとの理由です。

Re: PCB使用安定器の保管・所有に関する調査について

著者 ことりかた さん

最終更新日:2018年10月31日 09:38

booby様

 ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。
ご回答いただいた内容をふまえ、上長に相談してみます。

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