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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

休憩時間の管理について

著者 0々0 さん

最終更新日:2018年11月13日 14:45

勤務時間中に居眠り・ネットサーフィン・スマホゲームをしている人がいます
注意されても何とも思っていない様子です。

また、業務内容が人によって違うため、
休憩時間は1時間以内だったらいつでもとれるようになっています。
そのためか、注意しても「休憩時間中です」と言い訳されてしまうときもあります。
代表とチーフが不在の時に多いため、従業員も注意しづらい状況です。
勤務態度も悪いため不平不満が出ています。
代表にも注意を何度かされているのに態度を改める気がありません。

労務士に相談したところ、
1.当人の仕事内容を把握し、時間があるのなら仕事を与えること。
2.休憩時間以外に業務以外のことをしていたら、記録をつけること。
3.上司がさぼっている時に注意すること。(始末書を書かせる)
4.注意されても改善されないという証拠を残すこと。
との事でした。

職務放棄をしていた時間を記録する為、注意しやすくするためにも
休憩をいつ取っているのか知りたいのです。

パソコンで誰が何時休憩を取っているのか、
見られるようなツール、方法があれば、教えていただきたいです。

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Re: 休憩時間の管理について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年11月13日 18:19

こんにちは。

> 勤務時間中に居眠り・ネットサーフィン・スマホゲームをしている人がいます
> 注意されても何とも思っていない様子です。

御社は就業規則が整備されていますか。整備されているのであれば、服務規程に違反していないかどうかを確認をおこない、違反しているようであれば、口頭注意しても改善しないとして懲罰処分をおこなうことは可能であると考えます。


> 休憩時間は1時間以内だったらいつでもとれるようになっています。
> そのためか、注意しても「休憩時間中です」と言い訳されてしまうときもあります。

真に休憩時間であるのか、実際は休憩時間でないのか、会社が把握できていないのが問題であるかと思います。
もし、休憩時間であれば休憩時間は自由にさせなければなりませんし、休憩時間でなければ服務規程に違反しているかどうかを判断していただくことになろうかと思います。
休憩時間を記録・管理できていないのであれば、そのカイゼンも必要であるかと思います(労働基準法として休憩時間については条項があります)。

休憩時間の把握管理として、タイムカードによる管理方法は1つの方法になりますし、休憩をおこなう場所や部屋を確保し、休憩時間中は業務をする場所にはいてはいけない、として管理することも1つの方法になるかと思います。
パソコンが会社の所有であれば、パソコン監視ソフトを導入して、パソコンで何を行っているのかを記録し監視するソフトもあります。

労務士さんがいわれていることは、もっともかと思いますので、会社としてその言われていることを行っていただき対応していただくことがよいかと思います。

Re: 休憩時間の管理について

著者 0々0 さん

最終更新日:2018年11月14日 11:10

ぴぃちん さん ご返信ありがとうございます。

監視ソフトというものもあるんですね。導入を検討したいと思います。
就業規則を確認しましたところ職務放棄の他にも違反しているところがありました。
当人に対しては労務士さんに言われたとおり対応した上で、懲戒処分を考えたいと思います。

休憩時間を把握していないのは会社としても問題ですよね。
小さな事務所の為、休憩場所の確保は難しいですが、各デスクに「○時○分から○時○分まで休憩」というプラカードを置くなど周りから見てもわかるような工夫をしたいと思います。
休憩時間を記録することも義務なんですね。休憩時間を自由に入れられるような勤怠システムを探してみます。

会社にも職務放棄を出来る状況を作ってしまった原因があると思います。
社内環境を整えるよう改善をしていきたいと思います。



> こんにちは。
>
> > 勤務時間中に居眠り・ネットサーフィン・スマホゲームをしている人がいます
> > 注意されても何とも思っていない様子です。
>
> 御社は就業規則が整備されていますか。整備されているのであれば、服務規程に違反していないかどうかを確認をおこない、違反しているようであれば、口頭注意しても改善しないとして懲罰処分をおこなうことは可能であると考えます。
>
>
> > 休憩時間は1時間以内だったらいつでもとれるようになっています。
> > そのためか、注意しても「休憩時間中です」と言い訳されてしまうときもあります。
>
> 真に休憩時間であるのか、実際は休憩時間でないのか、会社が把握できていないのが問題であるかと思います。
> もし、休憩時間であれば休憩時間は自由にさせなければなりませんし、休憩時間でなければ服務規程に違反しているかどうかを判断していただくことになろうかと思います。
> 休憩時間を記録・管理できていないのであれば、そのカイゼンも必要であるかと思います(労働基準法として休憩時間については条項があります)。
>
> 休憩時間の把握管理として、タイムカードによる管理方法は1つの方法になりますし、休憩をおこなう場所や部屋を確保し、休憩時間中は業務をする場所にはいてはいけない、として管理することも1つの方法になるかと思います。
> パソコンが会社の所有であれば、パソコン監視ソフトを導入して、パソコンで何を行っているのかを記録し監視するソフトもあります。
>
> 労務士さんがいわれていることは、もっともかと思いますので、会社としてその言われていることを行っていただき対応していただくことがよいかと思います。

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