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請負契約で気をつける所はどのあたりでしょうか?

著者 総務222 さん

最終更新日:2019年01月26日 18:41

削除されました

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Re: 請負契約で気をつける所はどのあたりでしょうか?

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年12月05日 17:32

こんにちは。

まず、契約社員は雇用契約になりますが、請負契約と雇用契約は異なります。

請負契約は雇用契約とは異なりますので、雇用契約が例えば労働時間に対して賃金が支払われるのに対して、請負契約では成果・結果に対して支払われることになります。
また、請負契約においては、基本的にはその会社の社員でもありません。

契約書の内容を確認しませんと判断はできませんが、正社員や有期雇用契約、パートタイムなどの雇用契約ではないということの基本は理解した上で、請負契約をおこなってください。



> あるキャンペーン期間中の営業社員の、
> 契約社員の求人票に申し込んだ所、請負契約になるので、
> 社会保険等は加入しないと言われました。
>
> 営業で請負?と思いましたが、半年で一旦契約が切れるという事と、日当が高かったのでやろうかと思ってるのですが、
> 請負契約で気をつける所はどの当たりでしょうか?

Re: 請負契約で気をつける所はどのあたりでしょうか?

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2018年12月05日 23:21

請負契約は、あなたが個人事業主となって注文主の業務を請け負うことで成果報酬を受け取る形態です。

1.雇用契約ではありませんから報酬は給与ではありません。給与ではないので給与所得者としての税制は適用されません。よって収入が103万円以下でも所得税がかかる場合があります。

2.雇用契約による労働者ではありませんから、労働基準法による保護は一切受けられません。社会保険に加入することはできませんし、雇用保険・労災保険に加入することもできません。業務中に怪我や死亡事故が起こっても労災の適用はありませんから注意が必要です。

3.給与ではありませんから年末調整は受けられません。個人事業主として確定申告を行う必要があります。

4.労働者ではありませんから所定労働時間や時給といった概念はありません。何時から何時まで勤務しなければ、という概念もありません。請け負った業務が終了すれば引き上げることも可能です。業務命令というものもありません。請け負う業務の内容に納得できなければ拒否することも可能です。

5.業務内容が雇用契約と同様なのに請負契約を押し付けてくる会社は総じてブラック企業であることが多いようです。まともな会社なら請負契約であっても業務中に発生した怪我などは会社が治療費を負担してくれますが、ブラック企業はそのような出費を回避するために請負契約を押しつけているのですから知らん振りするでしょう。

請負契約に安易に乗らない方が無難です。

Re: 請負契約で気をつける所はどのあたりでしょうか?

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2018年12月06日 12:52

> あるキャンペーン期間中の営業社員の、
> 契約社員の求人票に申し込んだ所、請負契約になるので、
> 社会保険等は加入しないと言われました。
>
> 営業で請負?と思いましたが、半年で一旦契約が切れるという事と、日当が高かったのでやろうかと思ってるのですが、
> 請負契約で気をつける所はどの当たりでしょうか?
>

契約社員の求人票。。。。とは、ハローワークに記載されている求人票でよいのでしょうか?
契約社員として求人票を出しているのであれば、
「請負契約になる」と言われて求人票の内容と違うことを ハローワークの相談窓口に伝えてください。

無料雑誌などの求人紹介においては、内容が異なることが多いです。
また、求人票の内容どおりの労働契約とはなりません。

変だなと思った会社への就労は、避けたほうが良いでしょう。
あとあと、トラブルに巻き込まれます。。

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