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総務の給湯室

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深夜手当の具体的請求方法

著者 ペガサスαβ さん

最終更新日:2018年12月08日 10:45

深夜労働(22:00を超えての労働)を行っているのに深夜手当が支払われていないので、これを会社に対して請求したいのですが、まずは労基署等第三者機関に頼らず個人でやる方法がないものでしょうか。

私は「いわゆる管理職」の立場なので、通常の時間外手当等は支給対象外とされています。
(労基法のいう「管理監督者」に当たるか否か疑義がありますが、その論点はここでは扱いません)
しかしたとえ管理監督者であっても深夜手当は支払い対象である旨、労基法に明示されていることは周知の通りです。
しかもこの深夜労働は、私の上長からの業務命令として行ったものであり、そのことを示すシフト表(当社では「上長からの業務指示書」と解されています)等の資料も残っています。
すなわち会社は業務命令として深夜労働を命じておきながら手当を支払っていない、ということになります。

実は数ヶ月前、総務部門に対してこのことを申し入れ、「管理職であっても深夜手当については支払いが必要」との認識で合意したはずでした。
(これまで会社は「管理職は深夜手当も時間外同様支払わなくていい」と認識していたようです)
しかしそれから現在まで、手当が支払われたことはありません。

法に反していることは明白なのですが、面倒なことに"やり方"を選ばないと後で何らかの報復的措置を受ける不安も払拭できない会社なので、まずはこの場でお知恵を拝借したい次第です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 深夜手当の具体的請求方法

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年12月08日 11:51

> しかもこの深夜労働は、私の上長からの業務命令として行ったものであり、そのことを示すシフト表(当社では「上長からの業務指示書」と解されています)等の資料も残っています。
> 実は数ヶ月前、総務部門に対してこのことを申し入れ、「管理職であっても深夜手当については支払いが必要」との認識で合意したはずでした。

こんにちは。
であれば、業務命令指示書と実労働時間が把握できていると思いますので、深夜の労働に対しての賃金が支払われてないことを会社に確認されることがまずおこなうことになるかと思います。


Re: 深夜手当の具体的請求方法

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年12月09日 07:47

義務を履行しない相手に対して再度繰り返し折衝するしかなく、それで応じないなら民事裁判に持ち込み勝訴判決をもって強制執行と、司法に権利救済してもらうことになります。

個人でなくても、有志で団体組んで労働組合結成する手もありますが、条件は個人で、ということですので、前段がその答えとなります。組合でも相手が相手なら最終的には司法救済です。

その折衝のノウハウということであれば、その手の本はごまんとありますし、うまくなぞって実地に成果をおさめられるかはそこはもう個人の技量の世界です。

Re: 深夜手当の具体的請求方法

著者 ペガサスαβ さん

最終更新日:2018年12月09日 12:19

削除されました

Re: 深夜手当の具体的請求方法

著者 ペガサスαβ さん

最終更新日:2018年12月09日 12:19

ありがとうございます。
いくつかの根拠となるものは確かにあるのですが、万が一争いとなった場合に「物証」としての効果が認められるかどうかまでは検証できていません。
また、そのような根拠だけで総務部門が取り合うのか…。

…は、まずは話を持ちかけてみてからですね。
こうやって労務管理の面で私から総務部門に物申すのはこれで4回目くらいなので、むこうもそろそろ私のことを「面倒な要注意人物」としてマークしているかもしれません(笑)
もっとも、そういった「感情」と「法律」は必ずしもイコールではありませんからね。
私は私の権利を粛々と行使するのみです。

> > しかもこの深夜労働は、私の上長からの業務命令として行ったものであり、そのことを示すシフト表(当社では「上長からの業務指示書」と解されています)等の資料も残っています。
> > 実は数ヶ月前、総務部門に対してこのことを申し入れ、「管理職であっても深夜手当については支払いが必要」との認識で合意したはずでした。
>
> こんにちは。
> であれば、業務命令指示書と実労働時間が把握できていると思いますので、深夜の労働に対しての賃金が支払われてないことを会社に確認されることがまずおこなうことになるかと思います。
>
>
>

Re: 深夜手当の具体的請求方法

著者 ペガサスαβ さん

最終更新日:2018年12月09日 12:29

ありがとうございます。
仰る通り、究極は司法の場で争うことだと認識しております。
しかし当然ながらそこまでしなくて済むならばしたくないですし、今回の件は自力である程度根拠となりそうな資料を用意できるので、個人で何らかの申し入れをすることで解決できるならば…と思い皆様にご協力をお願いさせていただきました。

ちなみに当社に労組はありません。
経営陣が絶対に結成させないようにしているようです。
(労組の結成を妨害する行為って何か問題ありませんでしたっけ)
詳細は省きますが、当社の経営陣は、労組の存在および労組を結成しようとする者の存在や動きが現れることを極度に恐れています。

まずは私個人で根拠をもとに総務部門へ申し入れ、解決すればOK、ダメそうならもう労基署しかないですね。



> 義務を履行しない相手に対して再度繰り返し折衝するしかなく、それで応じないなら民事裁判に持ち込み勝訴判決をもって強制執行と、司法に権利救済してもらうことになります。
>
> 個人でなくても、有志で団体組んで労働組合結成する手もありますが、条件は個人で、ということですので、前段がその答えとなります。組合でも相手が相手なら最終的には司法救済です。
>
> その折衝のノウハウということであれば、その手の本はごまんとありますし、うまくなぞって実地に成果をおさめられるかはそこはもう個人の技量の世界です。

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