https://business.bengo4.com/practices/370
「組織再編に伴う債権者保護手続きの概要」
専門家ではないので、細かいことは詳しい方に説明していただくとして…
債権者の保護及び債権者側から合併に反対する異議申し立ての可能性を残しておけばそれ程大きな問題にはならないと感じます。
例えば、消滅会社に債権をもつところが「うちの債権はどうなるのか?当然承継されるんだよね…」
そんな感じではないですか。
そういう債権者にはその債権を弁済してしまえばよいわけで、合併そのものが無効になってしまうことはなかったと思います。
そもそもそいう異議申し立てがあれば、法務局で会社消滅の手続きができなかったようにも記憶しています(債権者名簿が必要ではなかったか…)。
合併通知の連名はあまり記憶がなく、存続会社からの通知が多かったような記憶です。
まあ~相手が大きなところばかりだったので、反対しても意味がないので承諾が専らでしたけど。
> はじめまして。
>
> 今回初めて相談をさせていただきます。
> 当社の吸収合併が決まり、取引先へ挨拶状を出したいと
> 考えております。
>
> 日程:2019年3月1日
> 当社は存続会社となります。
>
> 相談内容
> ①スケジュール
> →いつまでに手元に届くように送るのがベターでしょうか?
> ②差出人
> 今回は同グループ会社内での合併となります。
> A、B、Cの3社があり、AにB,Cの2社が吸収されます。
> 合併後は新たな会社名に変更されます。
> この場合、差出人は3社連名で問題ないでしょうか?
>
>
> よろしくお願いいたします。