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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

保険料の訂正

著者  さん

最終更新日:2019年01月22日 20:18

小規模企業で事務全般をしております。初心者です。
前任の退職後、社長が給与処理をしており、私自身全く余裕がなく合っているものとお任せしていたのですが、預り金の残高が合わず、調べてみたら、昨年の賞与の保険料の計算が違っていた事がわかりました。毎月、チェック出来れば良かったのですが、時間がなく年末調整後に気づいた次第です。
今月、修正する場合、どのような事に気を付ければよいでしょうか?
年末調整が済んでいるので、所得税は、さわらない方が良いのでしょうか?
それとも、厚生年金保険に3万円位差額があるので、年末調整のやり直しになりますか?

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Re: 保険料の訂正

著者 ton さん

最終更新日:2019年01月22日 23:29

> 小規模企業で事務全般をしております。初心者です。
> 前任の退職後、社長が給与処理をしており、私自身全く余裕がなく合っているものとお任せしていたのですが、預り金の残高が合わず、調べてみたら、昨年の賞与の保険料の計算が違っていた事がわかりました。毎月、チェック出来れば良かったのですが、時間がなく年末調整後に気づいた次第です。
> 今月、修正する場合、どのような事に気を付ければよいでしょうか?
> 年末調整が済んでいるので、所得税は、さわらない方が良いのでしょうか?
> それとも、厚生年金保険に3万円位差額があるので、年末調整のやり直しになりますか?
>


こんばんは。私見ですが・・・
まずこの手の内容は労務管理のカテになりますので次回からはそちらの方がいいでしょう。
社会保険料は支払ったときの控除になりますので前年に控除していないのであれば再年調の必要はないと考えます。
つまり今年の年調時に過不足分が調整されていればいいという事です。
多く控除しているのか、少ないのか不明なので過不足と記載します。
ソフト利用の場合は今月過不足調整をするにあたり今月分と過不足分は分けて徴収しますが社会保険料として集計されるようにしてください。
手作業であれば同じように別記載しましょう。
何時の月の賞与か不明ですが社会保険料引落の際にも確認出来るでしょう。
とりあえず。

Re: 保険料の訂正

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年01月22日 23:51

こんばんは。

社会保険料の徴収額が不足していたのか、超過していたのかわかりませんが、結果として源泉スべき所得税において不足等が生じていたのであれば、今の時期であれば年末調整をし直すことが望ましいかと思います。

ただ、その場合においても社会保険料については調整できませんので、本人さんに過不足があれば、徴収・返還方法を本人さんに相談されてみてください。



> 小規模企業で事務全般をしております。初心者です。
> 前任の退職後、社長が給与処理をしており、私自身全く余裕がなく合っているものとお任せしていたのですが、預り金の残高が合わず、調べてみたら、昨年の賞与の保険料の計算が違っていた事がわかりました。毎月、チェック出来れば良かったのですが、時間がなく年末調整後に気づいた次第です。
> 今月、修正する場合、どのような事に気を付ければよいでしょうか?
> 年末調整が済んでいるので、所得税は、さわらない方が良いのでしょうか?
> それとも、厚生年金保険に3万円位差額があるので、年末調整のやり直しになりますか?

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