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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

1月に新規採用した職員の給与計算

著者 むーみん さん

最終更新日:2019年01月25日 07:21

1月採用の職員の給与計算の方法についてお尋ねします。
当事務所は20日締め、25日払いです。就業規則で1ヶ月を22日とする、と規定があります。所長は、実労働が9日なので9/22で計算すべき、といいます。なお、当事務所は、年末29日から年明け4日までを公休日扱いです。この場合でも9/22で計算すべきでしょうか。職員の不利にならないような計算をしてあげたいと思い、相談させていただきました。以前にも同様の質問があったのですが、就業規則との兼ね合いが不明で、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

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Re: 1月に新規採用した職員の給与計算

著者 ton さん

最終更新日:2019年01月25日 07:51

> 1月採用の職員の給与計算の方法についてお尋ねします。
> 当事務所は20日締め、25日払いです。就業規則で1ヶ月を22日とする、と規定があります。所長は、実労働が9日なので9/22で計算すべき、といいます。なお、当事務所は、年末29日から年明け4日までを公休日扱いです。この場合でも9/22で計算すべきでしょうか。職員の不利にならないような計算をしてあげたいと思い、相談させていただきました。以前にも同様の質問があったのですが、就業規則との兼ね合いが不明で、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
> "


おはようございます。
可能であれば労務管理に移行されるといいでしょう。
給湯室の内容とは少し違います。

Re: 1月に新規採用した職員の給与計算

著者 むーみん さん

最終更新日:2019年01月25日 09:06

ご指摘ありがとうございました。早速労務管理に質問させて頂きました。


> > 1月採用の職員の給与計算の方法についてお尋ねします。
> > 当事務所は20日締め、25日払いです。就業規則で1ヶ月を22日とする、と規定があります。所長は、実労働が9日なので9/22で計算すべき、といいます。なお、当事務所は、年末29日から年明け4日までを公休日扱いです。この場合でも9/22で計算すべきでしょうか。職員の不利にならないような計算をしてあげたいと思い、相談させていただきました。以前にも同様の質問があったのですが、就業規則との兼ね合いが不明で、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
> > "
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> おはようございます。
> 可能であれば労務管理に移行されるといいでしょう。
> 給湯室の内容とは少し違います。
> "

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