相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

アルコールチェックの導入・運用について

著者 soumu1128 さん

最終更新日:2019年02月05日 17:29

いつも様々な質問や回答を参考にさせて頂いています。

タイトルの件なのですが、会社でアルコールチェッカーを導入し
運転をする人に対して確認をすることとなりました。
当社は運送業ではなく義務化はされていません。

しかし、何かあったのか導入をするように社長より指示が急遽入りました。
本社は、数台を共有車両として複数の人が乗ったり、
社員一人に固定の車両を貸与していたりと車両も車によって異なり。
毎日乗る人、必要な時に乗る人、まったく乗らない人とさまざまです。

各フロアに1台置き、管理者を決めて朝礼で運転する人を確認し
その後アルコールチェッカーで管理者立会いのもとでチェックする。
この方法がベストなのかどうなのか・・。

他の運送業ではない企業では、導入をまずしているかというのと
導入の場合にはどうやって運用しているかを教えていただけないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: アルコールチェックの導入・運用について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2019年02月06日 11:39

社有車を使用する場合に、アルコールチェックすることは現在は当然といえるのではないでしょうか。万一の場合、会社責任も問われますからね。

車のキーを保管管理しているところで、持ち出す際にチェックするというのが多いように思いますし、合理的ではないでしょうか。

Re: アルコールチェックの導入・運用について

著者 booby さん

最終更新日:2019年02月06日 17:04

> いつも様々な質問や回答を参考にさせて頂いています。
>
> タイトルの件なのですが、会社でアルコールチェッカーを導入し
> 運転をする人に対して確認をすることとなりました。
> 当社は運送業ではなく義務化はされていません。
>
> しかし、何かあったのか導入をするように社長より指示が急遽入りました。
> 本社は、数台を共有車両として複数の人が乗ったり、
> 社員一人に固定の車両を貸与していたりと車両も車によって異なり。
> 毎日乗る人、必要な時に乗る人、まったく乗らない人とさまざまです。
>
> 各フロアに1台置き、管理者を決めて朝礼で運転する人を確認し
> その後アルコールチェッカーで管理者立会いのもとでチェックする。
> この方法がベストなのかどうなのか・・。
>
> 他の運送業ではない企業では、導入をまずしているかというのと
> 導入の場合にはどうやって運用しているかを教えていただけないでしょうか?

前職では通勤と業務で車両を運転する従業員にアルコールチェックを導入していました。車両なので、自転車通勤者にも。

まず、運転免許保持者で業務(通勤含む)で車両を運転する人は、必要な車種の運転免許を保持していることの証明をしています。(業務用車両は普通車だけではなかったので)これが前提条件となります。

専用営業車を貸与されている従業員、自転車通勤者、自動車通勤者にはチェックシートのフォーマットとハンディアルコールチェッカーを配布し、当該従業員は車両使用前にチェックして、フォーマットに記入の上、月次で〆て上司捺印確認後、労務管理部署に提出するという方法をとっていました。私は当時自転車通勤していたのですが、休日を間違えて記入したら電話がかかってきましたので、労務担当部署で出勤簿と突き合わせるなどある程度のチェックをしていたようです。

共有車の貸し出しの場合は、グループウェアによる予約が必須(運転資格の確認)で、総務に鍵を借りに行くときに一緒にアルコールチェックが義務化されていました。

Re: アルコールチェックの導入・運用について

著者 soumu1128 さん

最終更新日:2019年02月13日 11:20

> 社有車を使用する場合に、アルコールチェックすることは現在は当然といえるのではないでしょうか。万一の場合、会社責任も問われますからね。
>
> 車のキーを保管管理しているところで、持ち出す際にチェックするというのが多いように思いますし、合理的ではないでしょうか。"

>村の長老様
法律上の義務はなくても、社有車であれば
管理上はチェックすべき問題でしたね。
持ち出し時のチェック等も含めて検討します。
ご回答いただきありがとうございます。

Re: アルコールチェックの導入・運用について

著者 soumu1128 さん

最終更新日:2019年02月13日 11:27

> 前職では通勤と業務で車両を運転する従業員にアルコールチェックを導入していました。車両なので、自転車通勤者にも。
>
> まず、運転免許保持者で業務(通勤含む)で車両を運転する人は、必要な車種の運転免許を保持していることの証明をしています。(業務用車両は普通車だけではなかったので)これが前提条件となります。
>
> 専用営業車を貸与されている従業員、自転車通勤者、自動車通勤者にはチェックシートのフォーマットとハンディアルコールチェッカーを配布し、当該従業員は車両使用前にチェックして、フォーマットに記入の上、月次で〆て上司捺印確認後、労務管理部署に提出するという方法をとっていました。私は当時自転車通勤していたのですが、休日を間違えて記入したら電話がかかってきましたので、労務担当部署で出勤簿と突き合わせるなどある程度のチェックをしていたようです。
> > 共有車の貸し出しの場合は、グループウェアによる予約が必須(運転資格の確認)で、総務に鍵を借りに行くときに一緒にアルコールチェックが義務化されていました。
> "

>booby様
ご回答いただいた内容から、チェックのタイミングや
チェック結果の確認方法など色々と案がでてきて
方向性が決まりそうです。

過去の御経験からお話いただきありがとうございました。

相談を新規投稿する

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP