> 収入減になる妻を被扶養者にするのはそんなに大変な事なのでしょうか。
現在、昔に比べはるかに厳格になってしまった感があります。
昨年、厚生労働省から下記の文書がだされました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0020.pdf
Q&A
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0030.pdf
それまで被扶養者だった方もかなり厳しくチェックされています。
新たに被扶養者になろうとする場合、なおさらだと推察されます。
被扶養者認定のポイントのひとつは‘収入の見込み額とは何か’ということだと思います。
よく130万円未満、180万円未満といいますが、この数字はどこを切り取って
考えるのか、例えば過去3ヵ月÷3×12の金額をみるのか、
ストレートに過去1年の収入をみるのか、あるいは他の基準を用いるのか、
これは各健保組合によって違うと聞いています。
ちなみに私の勤務先の健康保険組合の考え方は、
‘見込み額=過去1年間の収入’であり公的証明書等の添付が必要でした。
見込額といっても実質は過去の実績ということになります。
ちょうど一時的に境界線をわずかに超えてしまった被扶養者の方が
いらして、その勤務先でこれから1年間の減収の給与支払い証明書(予定書?)
なるものを発行してもらえましたが認めてもらえず、
結局国保へ加入していただくことになりました。
厚生労働省の文書で、‘公的証明書等で確認’とはっきり謳われてしまうと
健保組合としてもどうしようもないのかもしれません。
しかし、逆に‘公的証明書等’で要件に合致することが確認できれば
被扶養者にすることができるわけです。
年金支払い通知書、年金額改定通知書の提出、とあるので奥様は60歳以上で
いらっしやるのでしょうか?。
おそらく収入要件でひっかかっているのかな?と推察しますが、
健保組合に、どういう点が問題で加入できないのか再確認して、
要件にあてはまるまで、国保加入あるいは任意継続しかないのかもしれません。